証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭五七・五・一八)
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、年金である傷病給付、障害給付又は遺族給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
2 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
九 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第一項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)