昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭五七・五・二五)

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「第一条の十四」を「第一条の十五」に改める。

  第一条の十四第九項中「この項において」を削り、「その者を」を「その者は」に、「者とみなして」を「ものとして」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十九万二千七百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十七万四千百円

   ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十九万五千百円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十一万三千八百円

 5 前各の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 十二万円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

 6 第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十五第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十五第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十五第五項」と読み替えるものとする。

 7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を、五十二万円に改定する。

 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

 9 前条第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 11 第一項から第三項まで又は第九項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給の額が三十四万六千八百七十円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、第一項から第三項まで又は第九項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。

  第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十四」を「第二条の十五」に改める。

  第二条の十四第十一項中「その年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの」を「年齢特例規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の十五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十八」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十五第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は障害遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十五第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の二十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)

  二 殉職年金 百二十万三千円

  三 障害遺族年金 九十三万四千円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。

 5 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十四万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万六千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 6 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の二十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)

  二 殉職年金 百二十二万四千円

  三 障害遺族年金 九十五万千円

 8 第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。

 9 第五項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。

 10 第六項の規定は、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。

 11 第一条の十四第九項の規定は、障害年金、殉職年金又は障害遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

 12 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条の十四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の十五 第一条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、第二条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

  第四条第一項中「第十条の五」を「第十条の六」に改め、同条第五項中「及び第十条の五第二項」を「、第十条の五第二項及び第十条の六第四項」に改める。

  第十条の五第一項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十五年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における新法による年金等の額の改定)

 第十条の六 昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項及び第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下この項及び第十五条の六第一項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)

  二 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)

  三 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額

 2 第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定後の年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

  一 前二項の規定による改定後の年金額

  二 前二項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

 4 前三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 5 第一項から第三項までの規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。

  第十五条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十五条の六 昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 五十三万三百七十六円

  二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額

   ハ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 第一項及び第二項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

  一 第一項及び第二項の規定による改定後の年金額

  二 第一項及び第二項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が三十四万六千八百六十六円であるとして同項及び第二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

 5 前各号の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。

  第十六条中「第一条の十四」を「第一条の十五」に、「第二条の十四」を「第二条の十五」に、「第三条の十四」を「第三条の十五」に、「第十条の五」を「第十条の六」に改める。

  第十七条中「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第三条の十四」を「第三条の十五」に改める。

  第十八条中「第十五条の五」を「第十五条の六」に改める。

 別表第一の十七の次に次の一表を加える。

 別表第一の十八(第一条の十五、第二条の十五関係)

別表第一の十七の仮定俸給

仮定俸給

七二、〇八〇

七六、〇五〇

七五、〇二〇

七九、一四〇

七六、八三〇

八一、〇五〇

七八、六六〇

八二、九八〇

八〇、七三〇

八五、一七〇

八三、六七〇

八八、二七〇

八六、二一〇

九〇、九五〇

八八、五六〇

九三、四三〇

九一、四三〇

九六、四六〇

九四、三二〇

九九、五〇〇

九七、四八〇

一〇二、八四〇

一〇〇、六七〇

一〇六、二〇〇

一〇四、六五〇

一一〇、四一〇

一〇七、一八〇

一一三、〇七〇

一一〇、四六〇

一一六、四九〇

一一三、六四〇

一一九、八三〇

一一九、九八〇

一二六、四五〇

一二一、六八〇

一二八、二二〇

一二六、五六〇

一三三、三二〇

一三三、〇四〇

一四〇、〇九〇

一四〇、二一〇

一四七、五八〇

一四三、八七〇

一五一、四一〇

一四七、三五〇

一五五、〇五〇

一五二、三三〇

一六〇、二五〇

一五五、二六〇

一六三、三一〇

一六三、七七〇

一七二、二〇〇

一六七、九六〇

一七六、五八〇

一七二、三八〇

一八一、二〇〇

一八〇、八四〇

一九〇、〇五〇

一八九、三九〇

一九八、九八〇

一九一、六一〇

二〇一、三〇〇

一九八、六八〇

二〇八、六八〇

二〇八、六九〇

二一九、一五〇

二一八、六一〇

二二九、五一〇

二二四、七四〇

二三五、九三〇

二三〇、七二〇

二四二、一七〇

二四二、八六〇

二五四、八五〇

二五四、七三〇

二六七、二六〇

二五七、〇五〇

二六九、六八〇

二六六、二八〇

二七九、三三〇

二七七、九二〇

二九一、四九〇

二八九、五一〇

三〇三、六〇〇

三〇一、〇二〇

三一五、六三〇

三〇八、二六〇

三二三、二〇〇

三一六、〇一〇

三三一、二九〇

三三〇、九一〇

三四六、八七〇

三四五、九八〇

三六二、六二〇

三五三、五八〇

三七〇、五六〇

三六〇、七八〇

三七八、〇八〇

三七五、〇七〇

三九三、〇一〇

三八一、四四〇

三九九、六八〇

三八八、六四〇

四〇七、〇四〇

四〇一、六八〇

四二〇、〇八〇

四一五、六三〇

四三四、〇三〇

四一八、三四〇

四三六、七四〇

四二〇、九一〇

四三九、三一〇

四二三、五三〇

四四一、八八〇

四二九、七二〇

四四七、九一〇

四四二、二〇〇

四六〇、〇七〇

四五四、七〇〇

四七二、二四〇

四六〇、八八〇

四七八、二七〇

四六七、二二〇

四八四、四三〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給の額が四六七、二二〇円を超える場合においては、その額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の十七の次に次の一表を加える。

 別表第三の十八(第二条の十五関係)

別表第一の十八の下欄に掲げる仮定俸給

三一五、六三〇円以上のもの

二三・〇割

二九一、四九〇円を超え三一五、六三〇円未満のもの

二三・八割

二七九、三三〇円を超え二九一、四九〇円以下のもの

二四・五割

二六九、六八〇円を超え二七九、三三〇円以下のもの

二四・八割

一九〇、〇五〇円を超え二六九、六八〇円以下のもの

二五・〇割

一八一、二〇〇円を超え一九〇、〇五〇円以下のもの

二五・五割

一六三、三一〇円を超え一八一、二〇〇円以下のもの

二六・一割

一三三、三二〇円を超え一六三、三一〇円以下のもの

二六・九割

一二八、二二〇円を超え一三三、三二〇円以下のもの

二七・四割

一一九、八三〇円を超え一二八、二二〇円以下のもの

二七・八割

一一六、四九〇円を超え一一九、八三〇円以下のもの

二九・〇割

一一三、〇七〇円を超え一一六、四九〇円以下のもの

二九・三割

九九、五〇〇円を超え一一三、〇七〇円以下のもの

二九・八割

八八、二七〇円を超え九九、五〇〇円以下のもの

三〇・二割

八五、一七〇円を超え八八、二七〇円以下のもの

三〇・九割

八二、九八〇円を超え八五、一七〇円以下のもの

三一・九割

八一、〇五〇円を超え八二、九八〇円以下のもの

三二・七割

七九、一四〇円を超え八一、〇五〇円以下のもの

三三・〇割

七六、〇五〇円を超え七九、一四〇円以下のもの

三三・四割

七六、〇五〇円のもの

三四・五割

  別表第四の二十二の次に次の二表を加える。

 別表第四の二十三(第二条の十五関係)

障害の等級

年金額

一級

三、九二五、〇〇〇円

二級

三、二五六、〇〇〇円

三級

二、六七二、〇〇〇円

四級

二、一〇五、〇〇〇円

五級

一、七〇〇、〇〇〇円

六級

一、三六六、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。

 別表第四の二十四(第二条の十五関係)

障害の等級

年金額

一級

三、九五五、〇〇〇円

二級

三、二八六、〇〇〇円

三級

二、六九七、〇〇〇円

四級

二、一三〇、〇〇〇円

五級

一、七二〇、〇〇〇円

六級

一、三八六、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。

  別表第十一の次に次の一表を加える。

 別表第十二(第十条の六、第十五条の六関係)

俸給年額

金額

一、二八〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五五

〇円

一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの

一・〇四五

一二、八〇〇円

四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの

一・〇〇〇

二二〇、八〇〇円

五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの

〇・九七四

三五二、四〇〇円

一三、五五三、八四七円以上のもの

一・〇〇〇

〇円

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百条第三項中「四十二万円」を「四十四万円」に改める。

  附則第三条の三中「起算して八年を経過する日」を「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改める。

  第二十四条の二第一項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。

  第三十三条第一項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に改め、同条第二項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に、「百十四万円」を「百二十二万四千円」に改める。

  第四十五条の三の二中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改める。

  別表第一中「三、三七二、八〇〇円」を「三、五八六、四〇〇円」に、「二、二八一、八〇〇円」を「二、四三〇、四〇〇円」に、「一、五八一、八〇〇円」を「一、六八六、四〇〇円」に改め、同表の備考三中「十三万二千円」を「十四万四千円」に、「九万円」を「九万六千円」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の十四」を「第二条の十五」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定は同年五月一日から適用する。


 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第二条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十七年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。


 (長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第三条 改正後の施行法の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。

2 昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。


 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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