小規模企業共済法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭五七・五・一八)

 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。目次中「第四章 罰則(第二十八条)」を削る。

 第二条の三中「十二月」を「六月」に改め、同条第一号中「第七条第三項第一号」を「第七条第四項第一号」に改める。

 第二条の四中「十二月」を「六月」に改める。

 第四条第二項中「三万円」を「五万円」に改める。

 第七条第一項中「又は第三項」を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「事業団は、」を削り、「を解除しなければならない」を「は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。

 第十二条第三項第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同項第二号中「第七条第三項第一号」を「第七条第四項第一号」に改め、「解除された」の下に「ものとみなされた」を加え、「こえない」を「超えない」に改め、同項第三号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、「解除された」の下に「ものとみなされた」を加える。

 第十三条第一項中「第七条第三項第一号」を「第七条第四項第一号」に改める。

 第二十四条を次のように改める。

第二十四条 削除

 第四章を削る。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第二条の三各号若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第七条第三項若しくは第四項の規定により解除されたものに係る共済金又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。

3 旧法の定めるところにより締結された第一種共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第七条第三項各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及びこの法律の施行前に同条第二項の規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る