地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭五七・五・一三)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第二号中「けい留施設」を「係留施設」に、「外かく施設」を「外郭施設」に改め、同表道府県の項第八号を削り、同表道府県の項第九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表道府県の項第八号とし、同表道府県の項第十号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表市町村の項第二号中「けい留施設」を「係留施設」に、「外かく施設」を「外郭施設」に改め、同表市町村の項第九号を削り、同表市町村の項第十号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表市町村の項第九号とし、同表市町村の項第十一号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表市町村の項第十号とし、同条第二項の表第八号中「けい留施設」を「係留施設」に、「けい船岸」を「係船岸」に改め、同表第九号中「外かく施設」を「外郭施設」に改め、同表第三十五号中「行なう」を「行う」に改め、「地方債の当該年度における元利償還金」の下に「((6)に掲げるものを除く。)」を加え、「海岸侵しよく」を「海岸侵食」に、
「 |
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
」 |
を
「 |
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の当該年度における元利償還金
|
|
|
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金 |
」 |
に改め、同表第三十七号を削り、同表第三十八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表第三十七号とし、同表第三十九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同号を同表第三十八号とする。
第十三条第五項の表道府県の項第二号中「けい留施設」を「係留施設」に、「外かく施設」を「外郭施設」に改め、同表道府県の項第八号及び第九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同表市町村の項第二号中「けい留施設」を「係留施設」に、「外かく施設」を「外郭施設」に改め、同表市町村の項第八号及び第九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附則第三条第二項中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附則第八条の見出し中「昭和七十一年度」を「昭和七十二年度」に改め、同条第一項中「昭和七十一年度」を「昭和七十二年度」に改め、「減額した額」の下に「(昭和五十七年度にあつては、更に千百三十五億円を減額した額)」を加え、同項第二号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
昭和五十二年度 |
百二十四億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
昭和五十五年度 |
五百四十九億六千万円 |
昭和五十九年度 |
三百八十億円 |
昭和六十年度 |
三百八十億円 |
昭和六十一年度 |
三百七十五億円 |
附則第八条第一項第三号中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十二項」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十二項」に改め、同条に次の二項を加える。
11 昭和五十七年度における第一項の借入純増加額については、同項の規定にかかわらず、その十分の十に相当する額の臨時地方特例交付金を、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより、昭和六十三年度から昭和七十二年度までの各年度において一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
12 昭和五十七年度における第一項の借入純増加額に係る前項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和六十三年度 |
百四十億円 |
昭和六十四年度 |
百五十億円 |
昭和六十五年度 |
百七十億円 |
昭和六十六年度 |
百九十億円 |
昭和六十七年度 |
百九十億円 |
昭和六十八年度 |
二百十億円 |
昭和六十九年度 |
二百三十億円 |
昭和七十年度 |
二百五十億円 |
昭和七十一年度 |
二百七十億円 |
昭和七十二年度 |
二百九十八億円 |
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
六、〇九六、〇〇〇 |
|
|
二 土木費 |
|
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|
1 道路橋りよう費 |
|
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|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二〇五、〇〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 三、七四八、〇〇〇 |
|
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 七三、一〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 七二一、〇〇〇 |
|
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二一、六〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、八七〇 |
|
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六一五 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、二〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 二、九二〇、〇〇〇 |
|
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 三、〇五七、〇〇〇 |
|
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、〇二六、〇〇〇 |
|
|
|
生徒数 |
一人につき |
三四、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、六〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 二、九〇七、〇〇〇 |
|
|
|
児童及び生徒の数 |
一人につき |
一一三、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 五七〇、〇〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 九三〇、〇〇〇 |
|
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、四二〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
四、〇三〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、九〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五三七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、三八〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき |
四五五 |
|
|
失業者数 |
一人につき |
五二四、〇〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 五〇、九〇〇 |
|
|
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 二、四七〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 六、〇五〇 |
|
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
一二六、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
六七、七〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、三一〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
四〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、〇三二、〇〇〇 |
|
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、二四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、五二〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 九二八、〇〇〇 |
|
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六八 |
|
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一七八 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
五、四一〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 八八、九〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 四二二、〇〇〇 |
|
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一九、三〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、八七〇 |
|
|
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
五二二 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
八二九 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三〇一 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六〇 |
|
5 下水道費 |
人口集中地区人口 |
一人につき |
一九九 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七〇八 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四六一 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
二五、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 四八七、〇〇〇 |
|
|
|
学校数 |
一校につき 四、四一〇、〇〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 四一一、〇〇〇 |
|
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
二三、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 六三二、〇〇〇 |
|
|
|
学校数 |
一校につき 四、四一六、〇〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 四一一、〇〇〇 |
|
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、二一七、〇〇〇 |
|
|
|
生徒数 |
一人につき |
三四、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二〇、七〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、一七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一九一 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
三、七〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、九九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五三七 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
一、八一〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、八一〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四九二 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
五二四、〇〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
二六、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
一五、二〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
五八四 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一八、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
二四、八〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、一〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
三、四七〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、九三〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 八〇四、〇〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三二九、〇〇〇 |
|
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六八 |
|
十 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一七八 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和七十年度まで」を「昭和四十六年度から昭和七十一年度まで」に、「昭和五十六年度から昭和五十八年度までの各年度分」を「昭和五十六年度分」に、「以下「昭和五十六年度分等の借入金限度額」という。)、昭和五十九年度から昭和七十年度までの各年度分にあつては昭和五十六年度分等の借入金限度額」を「以下「昭和五十六年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十七年度分及び昭和五十八年度分にあつては昭和五十六年度分の借入金限度額に二千九十八億円を加算した額(以下「昭和五十七年度分等の借入金限度額」という。)、昭和五十九年度から昭和七十一年度までの各年度分にあつては昭和五十七年度分等の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
昭和五十九年度 |
二千五百八十億円 |
昭和六十年度 |
五千四百八十億円 |
昭和六十一年度 |
六千五百九十億円 |
昭和六十二年度 |
七千三百五十億円 |
昭和六十三年度 |
八千二百億円 |
昭和六十四年度 |
九千億円 |
昭和六十五年度 |
九千九百九億八千万円 |
昭和六十六年度 |
九千百一億円 |
昭和六十七年度 |
七千九百三十億円 |
昭和六十八年度 |
七千百十億円 |
昭和六十九年度 |
四千九百五十億円 |
昭和七十年度 |
千七百九十億円 |
昭和七十一年度 |
五百三十九億六千八百万円 |
附則第五項中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附則第八項中「同号に掲げる額と第三号に掲げる額との」を「第一号から第三号までに掲げる額の」に、「第二号から第四号まで」を「第一号から第四号まで」に、「第二号から第五号まで」を「第一号から第五号まで」に、「昭和六十二年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては第二号から第七号まで」を「昭和六十二年度分にあつては第二号から第七号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては第二号から第八号まで」に、「第三号から第七号まで」を「第三号から第八号まで」に、「第四号から第七号まで」を「第四号から第八号まで」に、「第五号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に、「第六号に掲げる額と第七号に掲げる額との合算額」を「第六号から第八号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、昭和七十二年度分にあつては第八号に掲げる額」に改め、同項第一号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
昭和五十二年度 |
百二十四億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
昭和五十五年度 |
五百四十九億六千万円 |
昭和五十九年度 |
三百八十億円 |
昭和六十年度 |
三百八十億円 |
昭和六十一年度 |
三百七十五億円 |
附則第八項に次の一号を加える。
八 次の表の上欄に掲げる当該各年度分に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第十二項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和六十三年度 |
百四十億円 |
昭和六十四年度 |
百五十億円 |
昭和六十五年度 |
百七十億円 |
昭和六十六年度 |
百九十億円 |
昭和六十七年度 |
百九十億円 |
昭和六十八年度 |
二百十億円 |
昭和六十九年度 |
二百三十億円 |
昭和七十年度 |
二百五十億円 |
昭和七十一年度 |
二百七十億円 |
昭和七十二年度 |
二百九十八億円 |
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出しを「(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)」に改め、同条第一項中「こえる」を「超える」に、「については、国は、毎会計年度、当該年度分の元利償還金のうち政令で定める額に相当する金額の地方債元利補給金を当該地方公共団体に交付するものとする」を「に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする」に改め、同条第二項中「については、国は、毎会計年度、当該年度分の元利償還金のうち政令で定める額に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする」を「に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする」に改め、同条第四項中「並びにこれらの規定による地方債元利補給金の交付」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 新法第十二条第二項の表第三十五号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。
4 第三条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)