沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭五七・五・一一)

 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「沖縄の復帰の日から起算して十年間に限り」を「沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間」に改め、同条第二項を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士であつた者のうち、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者及びこの法律による改正後の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる者以外の者については、この法律による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定は、なおその効力を有する。

(内閣総理・法務大臣署名)

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