中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭五七・五・一八)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

 三 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして通商産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として通商産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他通商産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 四 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして通商産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として通商産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他通商産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 第三条第四項中「第三条の六第二項」を「第三条の七第二項」に改める。

 第三条の二第三項中「又は第三条の五第一項」を「、第三条の五第一項に規定するエネルギー対策保険又は第三条の六第一項」に改める。

 第三条の三第一項中「新技術企業化保険又は第三条の六第一項」を「エネルギー対策保険、第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険又は第三条の七第一項」に改め、同条第二項中「又は第三条の五第一項」を「、第三条の五第一項に規定するエネルギー対策保険又は第三条の六第一項」に改め、同条第三項中「又は第三条の五第一項に規定する債務」を「、第三条の五第一項又は第三条の六第一項に規定する債務」に、「又は第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の五第一項に規定するエネルギー対策保険又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」に改める。

 第三条の四第一項中「第三条の六第二項」を「第三条の七第二項」に改める。

 第三条の六を第三条の七とし、第三条の五第一項中「前条第一項」を「第三条の四第一項」に改め、「公害防止に要する費用」の下に「又は前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用」を加え、同条を第三条の六とし、第三条の四の次に次の一条を加える。

 (エネルギー対策保険)

第三条の五 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するもの及び第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)に係る金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が一億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、二億円。以下同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 公庫とエネルギー対策保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が一億円(当該債務者たる中小企業者について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。

3 第三条第三項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。第五条、第七条、第九条から第十一条までの規定及び第十三条中「公害防止保険」の下に「、エネルギー対策保険」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に改める。


 (激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第三条 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「公害防止保険」の下に「、エネルギー対策保険」を加える。


 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第四条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「公害防止保険」の下に「、エネルギー対策保険」を加え、「百分の八十)と」を「百分の八十)」と」に改める。


 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「第三条の六」を「第三条の七」に改める。


 (中小企業事業転換対策臨時措置法の一部改正)

第六条 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「公害防止保険」の下に「、エネルギー対策保険」を加える。


 (特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第七条 特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「公害防止保険」の下に「、エネルギー対策保険」を加える。


 (産地中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第八条 産地中小企業対策臨時措置法〈昭和五十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三条の六第二項」を「第三条の七第二項」に、「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に改める。


 (中小企業事業団法の一部改正)

第九条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一条中「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

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