郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭五七・四・一六)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号の三中「電波監理審議会」を「郵政審議会、電気通信審議会及び電波監理審議会」に改める。
第十条の三第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「及び第十九条第一項の表郵政審議会の項」を削り、同項第四号中「取極」を「取決め」に改め、同項第五号中「割当」を「割当て」に改め、同項第十九号中「基く」を「基づく」に改め、同項第二十四号中「外」を「ほか」に改める。
第十九条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表郵政審議会の項を次のように改める。
郵政審議会 |
第三条(第一項第四号を除く。)に掲げる事業の健全かつ能率的な運営を図るため、その事業に関する事項を調査審議すること。 |
第十九条第一項の表簡易生命保険郵便年金審査会の項の次に次のように加え、同表有線放送審議会の項を削る。
電気通信審議会 |
電気通信に関する事務(電波及び放送の規律に関するものを除く。)の公平かつ能率的な運営を図るため、その事務に関する事項を調査審議すること。 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(情報処理振興事業協会等に関する法律の一部改正)
2 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「あたつて」を「当たつて」に、「郵政審議会」を「電気通信審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
3 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 業務(第十二条―第十八条) |
|
第四章 有線放送審議会(第十九条―第二十三条) |
」 |
を「第三章 業務(第十二条―第二十三条)」に、「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める。
第四章 有線放送審議会」を削る。
第十九条から第二十三条までを次のように改める。
第十九条から第二十三条まで 削除
「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(電気通信審議会への諮問)
第二十六条の二 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、電気通信審議会に諮問しなければならない。ただし、電気通信審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
一 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。
二 第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。
三 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。
四 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第一項又は第二十九条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める。
(郵政・内閣総理大臣署名)