炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律

法律第十八号(昭五七・三・三一)

 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第十六条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名) 

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