豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭五七・三・三一)

 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中

奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項

 を

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項

 
 

奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項

 に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・ 

    自治大臣署名)

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