昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法律第三号(昭五六・三・六)
昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税については、昭和五十五年度特別会計補正予算(特第1号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち、当該額から三百六十四億円を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)