新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律

法律第四号(昭五六・三・三一)

 (新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第一条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改め、「超えるものにつき」の下に「、政令で定める基準により」を加え、「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。

  第三条中「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改める。

  第四条第一項中「標準負担額をこえ」を「標準負担額を超え」に、「いたる」を「至る」に、「0.75+0.25」を「0.7+0.3」に、「こえる」を「超える」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改め、同条第二項中「昭和六十年度以後となるときは、同年度」を「昭和六十五年度以後の年度となるときは、昭和六十五年度」に改める。

  第四条中「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改める。

  第五条第一項中「標準負担額をこえ」を「標準負担額を超え」に、「いたる」を「至る」に、「0.7+0.3」を「0.65+0.35」に、「かつこ」を「括弧」に改め、同条第二項第三号中「〇・三」を「〇・二」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、公害防止計画に基づく公害防止対策事業及び第三条第三項の規定により自治大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち、昭和六十五年度までの予算に係るもので昭和六十六年度以降に繰り越されるものについては、この法律の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

   附 則

1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十五年度以前に発行を許可された地方債に係る昭和六十一年度以降の各年度の利子補給及び昭和五十六年度以後に発行を許可された地方債に係る利子補給について適用し、昭和五十五年度以前に発行を許可された地方債に係る昭和六十年度までの各年度の利子補給については、なお従前の例による。

3 新法第四条第一項の規定は、昭和五十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十五年度までの予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十六年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

4 第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第一項及び同条第二項第三号の規定は、昭和五十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十五年度までの予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十六年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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