農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭五七・三・三一)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第十九号(昭五七・三・三一)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)