琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭五七・三・三一)
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「昭和五十七年度」を「昭和六十七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和五十七年度の特例)
2 昭和五十七年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第四条第一項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)