租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭五六・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第一款 特別税額控除(第十条・第十条の二)

 
 

第一款の二 減価償却の特例(第十一条―第十八条)

を「第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十八条)」に、「農業所得の免税」を「農業所得の課税の特例」に、「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に、

第一節の二 特別税額控除(第四十二条の三・第四十二条の四)

 
 

第一節の三 減価償却の特例(第四十三条―第五十二条の四)

を「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の三―第五十二条の四)」に、「第五十七条の五」を「第五十七条の六」に、「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める。

 第七条の二中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第二章第二節第一款の款名を次のように改める。

     第一款 特別税額控除及び減価償却の特例

 第十条の二を次のように改める。

 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の二 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和五十六年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)を取得し、又は省エネルギー設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第三号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第四号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に掲げる個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該省エネルギー設備等(次条から第十三条の二まで又は第十五条から第十六条の二までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該省エネルギー設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第二号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該省エネルギー設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 燃料の燃焼の合理化、廃エネルギーの回収利用、エネルギーの損失の防止等によりエネルギー資源の消費の節減に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産

 二 製造機能の向上、製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良に資する機械その他の設備でエネルギー資源の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の設備

 三 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち、その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産

 四 第十二条の二第一項に規定する中小企業者に該当する個人 同項に規定する機械及び装置のうち前三号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

2 前項の規定により当該省エネルギー設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該省エネルギー設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該省エネルギー設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該省エネルギー設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 青色申告書を提出する個人で第一項各号に掲げるものが、同項に規定する期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない省エネルギー設備等を取得し、又は省エネルギー設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該省エネルギー設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した省エネルギー設備等(次条から第十三条の二まで又は第十五条から第十六条の二までの規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この条において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した省エネルギー設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

6 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、省エネルギー設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7 第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

8 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

9 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(省エネルギー設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第二章第二節第一款の二の款名を削る。

 第十一条第三項中「これらの書類に」を削り、「添附」を「添付」に改める。

 第十二条第一項の表の第一号中「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「、特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を加え、同表の第三号を削り、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に規定する個人が、同項の表の第三号又は第四号に規定する工業開発地区又は自由貿易地域として昭和五十六年十二月三十一日以前に指定された地区内において取得し、又は製作し、若しくは建設した工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

 第十二条の二第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改める。

 第十二条の三第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改める。

 第十三条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「十分の二」を「百分の二十五」に、「並びに工場用」を「、工場用」に、「附属設備のうち」を「附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち」に改め、同条第三項中「のうちに」を「に対する」に、「障害者の数の占める」を「障害者の数(当該障害者のうちに身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する重度障害者その他大蔵省令で定めるもの(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に重度の障害者の数を加算した数)の」に改める。

 第十三条の二第一項第一号中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同項第二号中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「都市計画区域内」を「都市計画区域のうち政令で定める地域内」に改める。

 第十六条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第十六条の二第一項中「に係る中小企業事業転換対策臨時措置法」の下に「(昭和五十一年法律第八十四号)」を加える。

 第二十条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第二十条の二第一項中「昭和五十六年」を「昭和五十八年」に改め、同項の表の第一号中「汎用プログラム」を「 汎用プログラム」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改める。

 第二章第二節第四款の款名中「免税」を「課税の特例」に改める。

 第二十五条を次のように改める。

 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

第二十五条 農業(所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から昭和六十年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に掲げる肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

 一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛

 二 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の政令で定める肉用牛

2 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に掲げる肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないものが含まれているとき(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

 一 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に掲げる肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額

 二 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に掲げる肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額

3 第一項に規定する個人がその年分の所得税について次条第一項の規定の適用を受けるときは、当該個人のその年分の所得税については、第一項中「がすべて」とあるのは「のうちに」と、「であるときは」とあるのは「があるときは」と、「その売却により」とあるのは「当該免税対象飼育牛の当該売却により」として同項の規定を適用する。この場合において、前項の規定は、適用しない。

4 第一項及び第二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含む。)をいう。

5 第一項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他大蔵省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

6 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定を適用することができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

7 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。

8 第一項から第三項までに定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十五条の二第二項第一号中「百分の二十三・九」を「百分の二十五・六」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の三十四・一」を「百分の三十六・七」に改め、同条第三項第一号ロ中「百分の七十二」を「百分の七十」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の六十」を「百分の五十七」に改め、同条第五項第二号中「百分の二十八」を「百分の三十」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の四十」を「百分の四十二」に改める。

 第二十八条の四第四項第一号中「第二条第一項第二十六号及び第三十号」を「第二条第一項第三十号」に、「同項第二十六号又は第三十号」を「同項第三十号」に改める。

 第二十九条の四第一項中「昭和五十六年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に改める。

 第三十条の二第一項中「昭和四十二年六月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に」を「昭和五十六年から昭和五十八年までの各年において」に、「第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画」を「第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(同法第十九条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項又は第十八条第一項に規定する森林施業計画(同法第十六条の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)」に改め、同条に次の四項を加える。

5 第一項に規定する森林施業計画につき森林法第十六条の規定による認定の取消しがあつた場合における同項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する都道府県知事の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

6 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

7 第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

 二 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

8 第五項に規定する森林施業計画の認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十一条第三項第一号中「第二条第一項第二十六号及び第三十号」を「第二条第一項第三十号」に、「同項第二十六号又は第三十号」を「同項第三十号」に改める。

 第三十三条第一項中「第三十七条の三」を「第三十七条の六」に改め、同条第三項第一号中「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める。

 第三十三条の三第三項中「及び第三十七条の三」を「、第三十七条の三及び第三十七条の六」に改める。

 第三十三条の六第一項中「第三十七条の三」の下に「及び第三十七条の六」を加え、同項第二号中「こえる」を「超える」に改め、同項第三号中「こえ」を「超え」に改める。

 第三十四条の三第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた同項の農用地利用増進計画の定めるところにより譲渡した場合

 第三十七条第一項の表の第十三号下欄中「生立するもの」の下に「、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用増進計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等」を加える。

 第三十七条の六第二項中「第三十七条の六第一項第一号」を「第三十七条の七第一項第一号」に改め、第二章第四節第九款中同条を第三十七条の七とする。

 第二章第四節第八款中第三十七条の五の次に次の一条を加える。

 (農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第三十七条の六 農住組合の組合員である個人(政令で定める者を含む。)が、その有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)につき農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合が行われた場合(同法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告がされた農住組合法第九条第一項に規定する交換分合計画の定めるところにより行われた場合に限る。)において、当該交換分合により土地等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条まで、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をしたとき(土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)は、当該交換分合により譲渡した土地等(当該交換分合により土地等とともに当該清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の交換分合計画の写しとして大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 第一項の規定の適用を受けた個人が同項の交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡した土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。

 一 交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)

 二 交換譲渡資産とともに第一項に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額

 三 交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

 第四十一条の三第一項第三号ホ中「貸付け又はこれらの貸付け及び」を「貸付けを受け、又はこれらの貸付けとともに」に改める。

 第四十一条の八第一項中「森林の施業に関する計画」を「森林施業計画」に、「施業計画」を「森林施業計画」に改め、同条第二項及び第五項第一号中「施業計画」を「森林施業計画」に改める。

 第四十一条の九第一項中「昭和五十六年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に改め、「相当する所得税」の下に「の額(第四号において「出資部分に係る所得税の額」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 当該農地等の出資の日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から起算して出資部分に係る所得税の額を五万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を経過することとなる場合 その年数を経過することとなる日の翌日から二月を経過する日

 第四十一条の十第一項中「、担保を提供させ」を削り、同条第七項を同条第八項、とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項第二号」を「同項第二号」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税の額が五十万円以下である場合は、この限りでない。

 第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和五十六年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「、必要があると認めるときは」を削り、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、納期延長分の所得税の額が五十万円以下である場合その他税務署長がその担保の提供を要しないと認めるときは、この限りでない。

 第四十一条の十二を次のように改める。

 (割引債の償還差益に対する課税の特例)

第四十一条の十二 非居住者が、所得税法の施行地において昭和五十九年一月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し、百分の二十の税率を適用して所得税を課する。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき償還差益でその者の同法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

2 内国法人又は外国法人は、所得税法の施行地において昭和五十九年一月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の四十二(同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の三十五)の税率を適用して所得税を課する。

3 所得税法の施行地において昭和五十九年一月一日以後に発行される割引債の発行者は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価格を控除した金額に百分の四十二(同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行される割引債については、百分の三十五)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が当該割引債に係る償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。

5 昭和五十九年一月一日以後に発行された第三項の割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、同項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額のうち当該割引債の券面金額から償還金額又は買入金額を控除した額に対応する部分の金額として政令で定める金額を還付する。

6 昭和五十九年一月一日以後に発行された第三項の割引債につき、その発行者が次の各号に掲げる者に対し、償還差益の支払(第三号に掲げる公益信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を還付する。

 一 当該割引債をその発行の際に取得した個人又は内国法人若しくは外国法人(第三号に掲げる法人及び公益信託の受託者を除く。)で、当該割引債を取得した日からその償還差益の支払を受ける時まで引き続き政令で定めるところにより当該割引債につき保管の委託をし又は登録を受けていた者 当該割引債につき第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける金額を除く。以下この項において「みなし源泉所得税額」という。)のうち当該償還差益の百分の二十に相当する金額を超える部分の金額として政令で定める金額

 二 当該割引債をその発行された後に取得した非居住者又は外国法人(次号に掲げる法人に該当する外国法人を除く。)で、当該割引債を取得した日からその償還差益の支払を受ける時まで引き続き政令で定めるところにより当該割引債につき保管の委託をし又は登録を受けていた者 当該割引債に係るみなし源泉所得税額のうちその者がその保管の委託をし又は登録を受けていた期間に対応する部分の金額が当該償還差益の百分の二十に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額として政令で定める金額

 三 所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託の受託者 当該割引債に係るみなし源泉所得税額のうち当該割引債の所有期間に対応する部分の金額として政令で定める金額

7 第三項の規定の適用がある場合において、第四項に規定する取得者が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者であるときは、これらの者に対する所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 所得税法第九十六条第一号中「不動産所得」とあるのは「不動産所得並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第四項(割引債の償還差益に対する課税の特例)に規定する償還差益に係る雑所得」と、同条第二号中「不動産所得の金額」とあるのは「不動産所得の金額並びに前号に規定する償還差益に係る雑所得の金額」とする。

 二 所得税法第百四条第一項第二号並びに第百二十条第一項第五号及び第九号に規定する源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額は、第四項の規定により償還差益に対する所得税として徴収されたものとみなされた所得税の額については、当該みなされた所得税の額のうちその者が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める額とする。

8 第四項から第六項までの規定の適用がある場合において、第四項に規定する取得者が内国法人又は外国法人であるときは、これらの者に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第二項(割引債の償還差益に対する課税の特例)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百三十八条第四号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十一条の十二第二項(割引債の償還差益に対する課税の特例)に規定する償還差益」とする。

9 この条において、「割引債」とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、「償還差益」とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。

10 第三項から第八項までに定めるもののほか、償還差益に係る雑所得の金額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条第一項中「以下次条第四項」を「次条第四項」に、「以下次条第一項」を「次条第一項」に、「百分の三十」を「百分の三十二」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の二十二」を「百分の二十四」に、「百分の十九」を「百分の二十一」に改め、同条第二項中「七百万円」を「八百万円」に改める。

 第三章第一節の二の節名を次のように改める。

    第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例

 第四十二条の三第一項中「及び次条」を「並びに次条第二項及び第三項」に改める。

 第四十二条の四を次のように改める。

 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の四 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、昭和五十六年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)を取得し、又は省エネルギー設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第三号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第四号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に掲げる法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該省エネルギー設備等(次条、第四十五条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該省エネルギー設備等の普通償却限度額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該省エネルギー設備等の取得価額(第二号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 一 燃料の燃焼の合理化、廃エネルギーの回収利用、エネルギーの損失の防止等によりエネルギー資源の消費の節減に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の減価償却資産

 二 製造機能の向上、製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良に資する機械その他の設備でエネルギー資源の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の設備

 三 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち、その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の減価償却資産

 四 第四十五条の二第一項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等 同項に規定する機械及び装置のうち前三号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

2 青色申告書を提出する法人で前項各号に掲げるものが、同項に規定する期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない省エネルギー設備等を取得し、又は省エネルギー設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該省エネルギー設備等につき同項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した省エネルギー設備等(次条、第四十五条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この条において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した省エネルギー設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

7 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

8 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第三章第一節の三の節名を削る。

 第四十三条第一項中「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」を「の償却限度額」に改め、「(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この節において同じ。)」を削る。

 第四十五条第一項中「この項」を「この条」に改め、同項の表の第一号中「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「、特定不況地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を加え、同表の第三号を削り、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に規定する法人が、同項の表の第三号又は第四号に規定する工業開発地区又は自由貿易地域として昭和五十六年十二月三十一日以前に指定された地区内において取得し、又は製作し、若しくは建設した工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

 第四十五条の二第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改める。

 第四十五条の三第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改める。

 第四十五条の四第一項第一号及び第二号中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第四十六条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「十分の二」を「百分の二十五」に、「並びに工場用」を「、工場用」に、「附属設備のうち」を「附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち」に、「第四十七条」を「次条」に改め、同条第二項中「のうちに」を「に対する」に、「障害者の数の占める」を「障害者の数(当該障害者のうちに身体障害者雇用促進法第二条第二項に規定する重度障害者その他大蔵省令で定めるもの(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に重度の障害者の数を加算した数)の」に改める。

 第四十七条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「都市計画区域内」を「都市計画区域のうち政令で定める地域内」に改める。

 第四十八条第一項の表以外の部分中「原油」の下に「又は石油ガス」を、「石油貯蔵施設」の下に「及び石油ガス貯蔵施設」を加え、「百分の四十」を「百分の三十六」に改め、同項の表の第一号中「石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する石油精製業を営む法人又は石油」を「石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油精製業者である法人若しくは石油(石油ガスを除く。)」に改め、「行う法人」の下に「又は同条第七項に規定する石油ガス輸入業者である法人若しくは石油ガスの貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人」を加え、「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、「石油貯蔵施設」の下に「又は石油ガス貯蔵施設」を、「原油」の下に「又は石油ガス」を加える。

 第四十九条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第五十条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画(」を「第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(同法第十九条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣)の認定を受けた同法第十一条第一項又は第十八条第一項に規定する森林施業計画(同法第十六条の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に、「施業計画」を「森林施業計画」に改め、同条第二項中「施業計画」を「森林施業計画」に改める。

 第五十二条の二第一項及び第二項中「第四十三条」を「第四十二条の四第一項、第四十三条」に改め、同条第三項中「第四十三条」を「第四十二条の四第一項、第四十三条」に、「同項の」を「第一項の」に改める。

 第五十二条の三第一項中「第四十三条」を「第四十二条の四第一項、第四十三条」に改める。

 第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の五第一項中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削る。

 第五十六条の七第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同項第一号中「森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画」を「第五十条第一項に規定する森林施業計画」に、「施業計画」を「森林施業計画」に改め、同条第五項第一号中「施業計画」を「森林施業計画」に改め、同項第三号中「取りくずした」を「取り崩した」に改める。

 第五十六条の八第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の九第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「汎用プログラム」を「汎用プログラム」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改める。

 第五十七条の三第一項中「次条第一項」を「第五十七条の五第一項」に改める。

 第三章第二節中第五十七条の五を第五十七条の六とし、第五十七条の四第一項中「前条第三項」を「第五十七条の三第三項」に改め、同条を第五十七条の五とし、同条の前に次の一条を加える。

第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営むものが、昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、船舶戦争保険(船舶を主たる保険の目的とし、主として戦争その他の変乱によつて生ずる損害をてん補する保険で大蔵省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の保険料(以下この条において「船舶戦争保険料」という。)の高騰により増加する費用の支出に備えるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該法人が、特定海外水域(その水域を航行する船舶に対して適用される船舶戦争保険の保険料率が著しく上昇している海外の水域として政令で定める水域をいう。以下この条において同じ。)を航行する船舶につき、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(以下この条において「基準年度」という。)において自己の負担により特別に支出した特定海外水域に係る船舶戦争保険料の額として政令で定める金額の合計額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の二倍に相当する金額(次項において「基準船舶戦争保険料支出額」という。)

 二 当該法人が、特定海外水域を航行する船舶につき、当該事業年度において自己の負担により特別に支出した特定海外水域に係る船舶戦争保険料の額として政令で定める金額(次項において「当期船舶戦争保険料支出額」という。)

2 前項の異常危険準備金を積み立てている法人の当期船舶戦争保険料支出額が基準船舶戦争保険料支出額を超えるときは、その超えることとなつた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(同日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項若しくは次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該超える金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該異常危険準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

3 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前二年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前二年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

 一 第一項に規定する船舶運航事業又は船舶貸渡業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日における異常危険準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において船舶戦争保険料に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該船舶戦争保険料に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における異常危険準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該異常危険準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。

6 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人である場合における当該法人が当該法人に係る基準年度において自己の負担により特別に支出した特定海外水域に係る船舶戦争保険料の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

9 第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十四項前段中「第六項」とあるのは、「第五十七条の四第二項」と読み替えるものとする。

 第六十一条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第六十二条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「の百分の九十に相当する金額(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる金額)」を「については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同項第二号中「基準交際費額の百分の百五に相当する金額」を「基準交際費額」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の一号を加える。

 二 当該法人の当該事業年度において支出する交際費等の額が基準交際費額と同額である場合 当該限度超過額の百分の九十に相当する金額

 第六十三条第四項中「第六十四条から」を「次条から」に、「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改め、同条第六項第二号中「及び次条」を「並びに次条第二項及び第三項」に、「次条及び」を「次条第二項及び第三項並びに」に、「同条第一項中「及び前条」」を「同条第二項中「及び前条」」に改める。

 第六十五条の五第一項中「農業振興地域」を「、農業振興地域」に改め、「あつせんにより譲渡した場合」の下に「、同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた同項の農用地利用増進計画の定めるところにより譲渡した場合」を加える。

 第六十五条の七第一項の表の第十三号下欄中「生立するもの」の下に「、第六十五条の五第一項に規定する農用地利用増進計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等」を加える。

 第三章第六節第四款中第六十五条の九の次に次の一条を加える。

 (農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第六十五条の十 農住組合の組合員である法人(政令で定める法人を含む。)が、その有する土地又は土地の上に存する権利(法人税法第二条第二十一号に規定するたな卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)につき農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合が行われた場合(同法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告がされた農住組合法第九条第一項に規定する交換分合計画の定めるところにより行われた場合に限る。)において、当該交換分合により土地等の譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五まで又は第六十五条の七から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をしたとき(土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金(次項において「清算金」という。)の取得をした場合を含む。)は、当該交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡した土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。

 一 交換取得資産とともに清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 二 交換譲渡資産の譲渡とともに清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額

 三 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

 第六十六条の十一中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第六十七条の二第一項中「みたす」を「満たす」に、「百分の二十三」を「百分の二十五」に改める。

 第六十七条の三第一項を次のように改める。

  農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に掲げる肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛

 二 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の政令で定める肉用牛

 第六十七条の三第四項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。

5 前三項に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条の三第三項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「肉用牛の売却が同項の市場において行われ、又は乳用雄子牛の売却が同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して」を「当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により」に改め、「売却価額」の下に「その他大蔵省令で定める事項」を加え、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含む。)をいう。

 第七十条の七第一項中「森林の施業に関する計画」を「森林施業計画」に、「当該計画」を「当該森林施業計画」に改め、同条第四項中「森林の施業に関する計画」を「森林施業計画」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 第七十二条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の三」に改め、同条第二項を削る。

 第七十三条の見出し中「移転登記」を「移転登記等」に改め、同条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、「所有権の」の下に「保存又は」を加え、「千分の二」を「千分の三」に改め、同条第二項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、「所有権の」の下に「保存又は」を加え、「千分の二」を「千分の三」に、「第十五条第二項に規定する国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員」を「第十五条第二項後段に規定する公務員等で同項第一号に掲げる者に該当するもの」に、「同条第三項に規定する」を「同法第十二条に定める」に改める。

 第七十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「第七十二条第一項」を「第七十二条」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第七十四条の二第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「住宅用の家屋(その譲渡をする者がその住宅の用に供していたことがあるもので政令で定めるものに限る。以下この条において「既存住宅」という。)で、当該個人がその住宅の用に供したもの」を「次に掲げる家屋のうち当該個人がその住宅の用に供したもので政令で定めるもの(次項において「既存住宅」という。)」に、「千分の三十」を「千分の三」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 住宅用の家屋で、当該家屋を当該個人に譲渡した者がその住宅の用に供していたことがあるもの

 二 住宅用の家屋で、当該家屋を当該個人(第七十三条第二項第一号に掲げる勤労者に該当するものに限る。)に係る同号に規定する事業主又は事業主団体(当該家屋の取得につき同号に規定する資金の貸付けを受けたものに限る。)に譲渡した者がその住宅の用に供していたことがあるもの

 第七十四条の二第二項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の二」に改める。

 第七十四条の三中「千分の二」を「千分の三」に改める。

 第七十五条中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第七十六条の二中「昭和五十六年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に改める。

 第七十七条の二中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。

 第七十七条の四を次のように改める。

 (農用地区域内の農地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条の四 農業を営む者が、昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該各号に掲げる日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の九とする。

 一 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより、同法第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画(政令で定めるものに限る。)において同条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地又は同条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地の取得をした場合 当該勧告、調停又はあつせんがあつた日

 二 農用地利用増進法第二条第二項第一号に規定する利用権設定等促進事業により、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で政令で定めるものの取得をした場合 当該利用権設定等促進事業に係る農用地利用増進法第七条第一項の規定による農用地利用増進計画の公告の日

 第七十七条の六の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」を「昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」に、「貸し付けた場合には、これらの」を「貸付けをした場合には、その」に、「登記については」を「登記に係る登録免許税の税率は」に、「これらの貸付けの日」を「当該農林漁業者に対する貸付けの日」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改め、同条を第七十七条の七とし、第七十七条の五を第七十七条の六とし、同条の前に次の一条を加える。

 (交換分合により土地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条の五 農業を営む者が、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域(政令で定めるものに限る。)内において、同法第十三条の二第一項の規定による交換分合(同法第十三条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合における交換分合で、同法第八条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画が定められた日から十二年以内にされたものに限る。)により、同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地又は同条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地の取得をした場合には、これらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の九とする。

2 農住組合の組合員が、農住組合法の施行の日の翌日から昭和五十八年三月三十一日までの間に、当該農住組合の地区内において、同法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定めるものに限る。)により土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該交換分合に係る同法第九条第一項に規定する交換分合計画の同法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

 第七十八条の二中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。

 第七十八条の三第二項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の四中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第八十条を次のように改める。

 (日本国有鉄道の特定地方交通線に係る土地等を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

第八十条 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)を廃止する場合に必要となる同法第八条第二項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下この条において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)若しくは同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)を営もうとする者が、昭和五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内にされた日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可に基づき、当該特定地方交通線に係る土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は当該期間内に同法第九条第一項に規定する協議が調い、若しくは同法第十条第四項に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業若しくは地方鉄道業を営もうとする株式会社が設立される場合には、当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記については、大蔵省令で定めるところにより、当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条の規定による当該特定地方交通線の廃止の許可の申請がされた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 第八十一条中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第八十八条の三中「別表第二種第七号に掲げる自動車類のうち、同表の税率欄に掲げる税率で百分の二十をこえるものの適用を受けるべき物品に該当するもの」を「別表第二種第七号1に掲げる物品」に、「定め」を「規定」に、「百分の二十とする」を「百分の二十二・五とする」に改める。

 第八十八条の四中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第九十条の三第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改定規定(「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める部分、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に改める部分及び「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める部分に限る。)、第三十三条、第三十三条の三第三項、第三十三条の六第一項及び第三十七条の六第二項の改正規定、同条を第三十七条の七とする改正規定、第三十七条の五の次に一条を加える改正規定、第六十三条第四項の改正規定、第六十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに第七十七条の六の前に一条を加える改正規定(第七十七条の五第二項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

 二 第四十一条の十二の改正規定並びに附則第七条、第二十条及び第二十一条の規定 昭和五十九年一月一日

 三 第四十八条第一項の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日

 四 第八十八条の三の改正規定 昭和五十六年五月一日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第四条 新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

4 新法第十三条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。

5 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

 (昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

第五条 旧法第二十五条第一項に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につき新法第二十五条の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。

2 前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

第六条 新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

2 新法第四十一条の十の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

3 新法第四十一条の十一の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同条第一項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の十一の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

第七条 新法第四十一条の十二の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される同条に規定する割引債(当該割引債に該当する国債については、同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行されるものに限る。)について適用する。

2 旧法第四十一条の十二の規定は、昭和五十八年十二月三十一日以前に発行された同条に規定する割引債については、なおその効力を有する。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第八条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

第九条 新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十条 旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、前条並びに昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項」と、新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十一条 新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

4 新法第四十六条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。

5 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十二条 新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。

 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

第十三条 新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

2 附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。

3 新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 旧法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (物品税の特例に関する経過措置)

第十七条 昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

2 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

3 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

免除の規定

追徴の規定

物品税法第十八条第一項

同法第十八条第八項

物品税法第二十三条第一項

同法第二十三条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条

4 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文

 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)

 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文

5 新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。

6 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれの月の末日を納期限として、これを徴収する。

7 第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8 第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

9 昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「又は昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第一項」を「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十六年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

  附則第二十一条第一項中「及び昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四」を「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」に、「又は昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第一項」を「又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第五条の規定は、個人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第四十一条の十二第一項から第三項まで」を「第四十一条の十二第一項及び第二項」に、「同条第一項から第三項まで」を「同条第一項及び第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (割引債の償還差益に係る所得税の還付の特例)

 第三条の二 租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債の発行者は、租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減され、又は免除される相手国の居住者に対し、当該償還差益の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同条第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される新法第四十一条の十二に規定する割引債(当該割引債に該当する国債については、同日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行されるものに限る。)について適用する。

2 前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第一項の規定は、昭和五十八年十二月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第一項」とする。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第二十二条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「第四条の二第二項の表所得税法第十条第六項の項の下欄に掲げる金額」を「第四条の二第六項に規定する金額」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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