有価証券取引税法の一部を改正する法律
法律第八号(昭五六・三・三一)
有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「左の」を「次の」に、
「 |
乙 その他の有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の一 |
」 |
を
「 |
乙 第二条第一項第一号に掲げる有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の一 |
|
丙 その他の有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の一・五 |
」 |
に、「万分の四十五」を「万分の五十五」に、
「 |
乙 その他の有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の三 |
」 |
を
「 |
乙 第二条第一項第一号に掲げる有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の三 |
|
丙 その他の有価証券の譲渡 |
譲渡価額の万分の四・五 |
」 |
に改める。
第十二条を次のように改める。
(その他の方法による納付)
第十二条 有価証券取引税の納税義務者は、前二条の規定の適用がある場合を除き、有価証券の譲渡をした日の翌日までに、当該有価証券の譲渡につき課されるべき有価証券取引税を政府に納付しなければならない。この場合において、当該納税義務者は、大蔵省令で定める様式の有価証券取引書を作成し、当該有価証券取引書に当該納付に係る領収証書をはり付けておかなければならない。
2 前項の規定により納付すべき有価証券取引税の額が政令で定める金額以下であるときは、当該有価証券取引税の納税義務者は、印紙をもつて、当該有価証券取引税を政府に納付することができる。この場合における当該有価証券取引税の納付は、同項に規定する有価証券取引書を作成し、当該有価証券取引書に当該納付すべき有価証券取引税の額に相当する印紙をはり付け、かつ、当該有価証券取引書の紙面と印紙の彩紋とにかけ、自己の印章又は署名をもつて、判明に印紙を消す方法によつてしなければならない。
3 第一項前段の有価証券取引税の納税義務者は、大蔵省令で定めるところにより、同項後段又は前項後段の規定により作成した有価証券取引書を保存しなければならない。
第十三条第二項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に、「同項の規定による納付をし」を「当該納付すべき有価証券取引税を納付し」に改め、「、同項の規定にかかわらず」を削る。
第二十一条中「第十二条第三項」を「第十二条第一項又は第二項」に改める。
第二十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「詐偽」を「偽り」に改め、「第十一条第一項」の下に「又は第十二条第一項」を加え、「免かれ」を「免れ」に改め、同項第三号を削る。
第二十四条中「左の」を「次の」に改め、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条第一項の規定により納付すべき有価証券取引税を納付しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の有価証券取引税法(次項において「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前にした有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
2 新法第十二条第一項の規定により有価証券取引税を納付しなければならない者は、施行日以後三年以内にする有価証券の譲渡につき課されるべき有価証券取引税(同条第二項に規定する政令で定める金額以下である有価証券取引税を除く。)に限り、改正前の有価証券取引税法第十二条第一項及び第三項の規定の例により政府に納付することができる。この場合において、同項の規定の例により作成した有価証券取引書は、新法第十二条第二項後段の規定により作成した有価証券取引書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正)
第四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項第三号及び第三十六条第一項第三号中「第十二条第一項(印紙納付)」を「第十二条第一項(納付)」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)