印紙税法の一部を改正する法律
法律第十号(昭五六・三・三一)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「預貯金通帳」を「預貯金通帳等」に改め、同条第一項中「別表第一第二十三号」の下に「及び第二十四号」を加え、「政令で定める預貯金通帳」を「政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)」に、「当該預貯金通帳」を「当該預貯金通帳等」に改め、同条第三項中「預貯金通帳」を「預貯金通帳等」に改め、同条第四項中「当該預貯金通帳」を「当該預貯金通帳等」に、「に係る預貯金と同一の種類の預貯金の」を「の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る」に改め、同条第五項第一号中「預貯金通帳の種類ごとの前項に規定する預貯金の」を「預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る」に、「預貯金通帳の数量」を「当該預貯金通帳等の数量」に、「の合計数量」を「を当該号別に合計した数量」に改め、同項第二号中「印紙税額」の下に「及び当該印紙税額の合計額」を加え、同条第七項中「預貯金通帳」を「預貯金通帳等」に、「当該預貯金通帳」を「当該預貯金通帳等」に改める。
第二十条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
第二十条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に、「五百円」を「千円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
第二十七条中「課する」を「科する」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則4中「当該文書により証されるべき事項に係る金額」の下に「(以下この4において「契約金額等」という。)」を加え、「「記載金額」」を「この4において「記載金額」」に改め、ニを次のように改める。
ニ 次の(一)から(四)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(四)までに定めるところによる。
(一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 第一号又は第二号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第一号又は第二号に掲げる文書の記載金額とする。
(三) 第四号に掲げる文書について、その名称、番号、規格その他により、当該文書の券面金額に相当する当該文書と引換えに給付される物品の価額を明らかにすることができるときは、当該明らかにすることができる金額を当該文書の記載金額とする。
(四) 第二十二号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
別表第一第一号及び第二号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に、「二百円」を「四百円」に、「五百円」を「千円」に、「千円」を「二千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「三万円」を「六万円」に、「五万円」を「十万円」に、
「 |
五億円を超え十億円以下のもの |
十万円 |
|
十億円を超えるもの |
十五万円 |
」 |
を
「 |
五億円を超え十億円以下のもの |
二十万円 |
|
十億円を超え五十億円以下のもの |
四十万円 |
||
五十億円を超えるもの |
六十万円 |
」 |
に改める。
別表第一第三号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に、「二百円」を「四百円」に、「三百円」を「六百円」に、「五百円」を「千円」に、「千円」を「二千円」に、「二千円」を「四千円」に、「三千円」を「六千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「二万円」を「四万円」に、「三万円」を「六万円」に、「四万円」を「十万円」に、「五億円を超えるもの 五万円」を
「 |
五億円を超え十億円以下のもの |
十五万円 |
|
十億円を超えるもの |
二十万円 |
」 |
に改める。
別表第一第四号の課税標準及び税率欄中「あわせて」を「合わせて」に改め、「一つづりとしているもの(」の下に「課税物件表の適用に関する通則4ニ(三)の規定により券面金額の記載があることとされる物品切手のうち、当該物品切手と引換えに給付される物品の品名及び数量が特定されており、かつ、当該券面金額が六百円未満のもののみを合わせて一冊又は一つづりとしているものを除く。」を加え、「百円」を「二百円」に、「三十円」を「六十円」に改める。
別表第一第五号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に、「五百円」を「千円」に、「千円」を「二千円」に、「五千万円を超えるもの 五千円」を
「 |
五千万円を超え一億円以下のもの |
一万円 |
|
一億円を超えるもの |
二万円 |
」 |
に改める。
別表第一第六号及び第七号の課税標準及び税率欄中「二万円」を「四万円」に改める。
別表第一第八号の課税標準及び税率欄中「二千円」を「四千円」に改める。
別表第一第九号から第二十一号までの課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に改める。
別表第一第二十二号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に、「二百円」を「四百円」に、「三百円」を「六百円」に、「五百円」を「千円」に、「千円」を「二千円」に、「二千円」を「四千円」に、「三千円」を「六千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「二万円」を「四万円」に、「三万円」を「六万円」に、「四万円」を「十万円」に、「五億円を超えるもの 五万円」を
「 |
五億円を超え十億円以下のもの |
十五万円 |
|
十億円を超えるもの |
二十万円 |
」 |
に改める。
別表第一第二十三号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に改める。
別表第一第二十四号の課税標準及び税率欄中「二百円」を「四百円」に改める。
別表第一第二十五号の課税標準及び税率欄中「二千円」を「四千円」に改める。
別表第三中母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書の項の次に次のように加える。
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)に規定する資金の貸付けに関する文書 |
自動車事故対策センター又は当該資金の貸付けを受ける者 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(税印による納付の特例に関する経過措置)
第三条 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
2 前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(過怠税の徴収に関する経過措置)
第四条 指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
2 指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみ同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
二 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)