奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭五七・三・三一)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名)
法律第二十五号(昭五七・三・三一)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名)