臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十号(昭五七・四・二〇)
(臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)
第一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名)