労働省設置法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭五七・三・三一)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「失業対策部」を「高齢者対策部」に改める。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、第三号の四を第三号の五とし、第三号の三を第三号の四とし、第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 定年の引上げ等による雇用の延長の促進その他高年齢者の職業の安定に関すること。
第十条第二項中「失業対策部は、前項第四号から第四号の三までに掲げる事務並びに同項第八号に掲げる事務のうち」を「高齢者対策部は、前項第三号の二から第三号の四まで及び第四号から第四号の三までに掲げる事務並びに同項第八号に掲げる事務のうち雇用対策法(第六章(身体障害者に係る部分を除く。)の規定に限る。)、」に改め、「(第二十二条の規定に限る。)」を削る。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)