石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第十七号(昭五七・三・三一)

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十八条」を「第八十七条」に改める。

  第二条第一項中「第三十五条の十第四項」を「第三十五条の十第二項」に改める。

  第三条第二項第一号中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。

  第二十五条第一項中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、同条第二項中「前項第十九号」を「前項第十八号」に改める。

  第二十六条第二項第十五号を削る。

  第三十五条中「第三十五条の十一第一項」を「第三十五条の十三第一項」に改める。

  第三十五条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。

  第三十五条の十一を第三十五条の十三とし、第三十五条の十の次に次の見出し及び二条を加える。

  (放棄鉱業権に係る鉱床等における掘採の制限)

 第三十五条の十一 廃止事業者又は廃止会社が放棄した鉱業権(以下この項及び次条において「放棄鉱業権」という。)の鉱区の区域に重複する鉱区がある場合におけるその重複する鉱区の採掘権者は、その重複する区域については、通商産業大臣の許可を受けた場合を除き、当該放棄鉱業権に係る鉱床において石炭を掘採してはならない。

 2 採掘権者は、廃止事業者又は廃止会社が放棄した租鉱権(以下この項及び次条第二項において「放棄租鉱権」という。)の租鉱区の区域(放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その鉱床)においては、通商産業大臣の許可を受けた場合を除き、石炭を掘採してはならない。

 第三十五条の十二 通商産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、その申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  一 その申請の区域における当該放棄鉱業権に係る鉱床と当該重複する鉱区に係る他の鉱床又は当該鉱区の周辺の採掘鉱区に係る鉱床とを一体的に開発することが鉱床の位置形状その他鉱床の状態からみて著しく合理的であること。

  二 その申請に係る採掘権者が鉱床の一体的な開発に関する適切な計画を有し、かつ、当該計画を適確に遂行するに足りる経済的基礎及び技術的能力を有することその他通商産業省令で定める事業の運営に関する基準に該当するものであること。

 2 前項の規定は、前条第二項の許可に準用する。この場合において、前項第一号中「その申請の区域における当該放棄鉱業権に係る鉱床と当該重複する鉱区」とあるのは、「その申請の区域に係る鉱床(放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その申請に係る鉱床)と当該放棄租鉱権の租鉱区の区域(当該放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その鉱床)を含む鉱区」と読み替えるものとする。

  第三十六条の二十七第二項中「鉱区の周辺の採掘鉱区」の下に「又は当該鉱区に重複する採掘鉱区」を、「当該周辺の採掘鉱区」の下に「又は重複する採掘鉱区」を加え、「その他の通商産業省令で定める」を「その他通商産業省令で定める事業の運営に関する」に改める。

  第三十六条の二十八を削る。

  第五十三条第二号中「第三十五条の十一第一項」を「第三十五条の十三第一項」に改める。

  第六十七条の三の前の見出し及び同条から第六十八条までを削り、第六十七条の二を第六十八条とする。

  第八十四条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「、第三項又は第四項」を削り、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十五条の十一の規定による通商産業大臣の許可を受けないで石炭を掘採した者

  第八十五条を削る。

  第八十六条中「五万円」を「十万円」に改め、同条を第八十五条とする。

  第八十七条中「三万円」を「五万円」に改め、同条を第八十六条とする。

  第八十八条中「第八十四条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第八十七条とする。

  附則第二条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

 (石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)

第二条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第三条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)

第四条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の改正規定及び第二条から第四条までの規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、第一条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第十七号、第三十六条の二十八、第六十七条の三及び第六十七条の四の規定は、なおその効力を有する。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名) 

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