外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
法律第六十号(昭五二・六・一)
(目的)
第一条 この法律は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いのためその利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するための特別の措置を講ずることにより、本邦外航船舶運航事業者が外国外航船舶運航事業者と対等の競争条件の下でその事業活動を行うことができるようにし、もつて本邦の外航船舶運航事業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶運航事業 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。
二 外航船舶運航事業 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。
三 本邦外航船舶運航事業者 本邦の法令により設立された法人その他の団体又は本邦の国籍を有する者であつて、外航船舶運航事業を行うものをいう。
四 外国外航船舶運航事業者 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、外国の法令により設立された法人その他の団体又は外国の国籍を有する者であつて、外航船舶運航事業を行うものをいう。
五 海運代理店業 海上運送法第二条第十項に規定する海運代理店業をいう。
(対抗措置の通告等)
第三条 運輸大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運航事業者が当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「相手国外航船舶運航事業者」という。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運航事業者の利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するため必要があると認めるときは、相手国外航船舶運航事業者に対し、六月を下らない期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は次条第一項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
一 外国と本邦との間において運送される貨物について、その荷主に対し、外国外航船舶運航事業者による運送の利用を義務付けること。
二 前号の貨物の運送について、本邦外航船舶運航事業者に対し、外国外航船舶運航事業者に有利な取扱いを定める協定の締結を義務付けること。
三 前二号に定めるもののほか、本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業の競争力を低下させることとなる措置として政令で定める措置
2 運輸大臣は、前項の規定による通告をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。この場合において、運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、当該告示をした事項を海運代理店業を行う者、外航船舶運航事業を利用する荷主その他の運輸省令で定める関係者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
3 運輸大臣は、第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、次条第一項に規定する事項を命ずることがなくなつた旨を第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者に通告しなければならない。
4 第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。
(対抗措置)
第四条 運輸大臣は、前条第一項の規定による通告において定めた期間が経過した後においてもなお同項に規定する事態が消滅していないと認める場合には、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 当該相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶について、期間を定めて、本邦の港への入港を制限し、又は禁止すること。
二 前号の船舶について、期間を定めて、本邦における貨物の積込み又は取卸しを制限し、又は禁止すること。
2 前項の規定による命令は、前条第一項に規定する事態に対処するため必要な限度を超えないものとし、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮の下に行わなければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定による命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、前条第二項後段に規定する運輸省令で定める関係者から事情を聴取することができる。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による命令をした場合について準用する。
5 運輸大臣は、前条第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
6 前条第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。
(協議)
第五条 運輸大臣は、第三条第一項の規定による通告をし、又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第六条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、外航船舶運航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、第三条第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者若しくは当該相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者の営業所、事務所その他の事業場若しくは船舶に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(運輸省令への委任)
第七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。
(罰則)
第八条 第四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(運輸省設置法の一部改正)
2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十五号の二の三を第十五号の二の四とし、第十五号の二の二を第十五号の二の三とし、第十五号の二を第十五号の二の二とし、第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対処するため、必要な命令をすること。
(運輸・内閣総理大臣署名)