小規模企業共済法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭五二・五・三一)
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第三号及び第二条の四第三号中「二百四十月」を「百八十月」に改める。
第四条第二項を次のように改める。
2 掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき三万円を超えてはならない。
第九条第一項中「五百円及びその五百円を順次こえる五百円ごとに」を「五百円ごとに順次」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の小規模企業共済法の定めるところにより締結されている共済契約であつてその掛金月額が五百円であるものについては、改正後の同法第四条第二項の規定にかかわらず、その掛金月額を五百円とすることができる。ただし、この法律の施行後その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。
(通商産業・内閣総理大臣署名)