厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭五二・六・一)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十条中「左の」を「次の」に改め、同条第十号中「国立らい研究所」を「国立らい研究所」に改め、同条に次の一号を加える。
十二 国立循環器病センターに関すること。
第十五条中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「国立がんセンター」を
「 |
国立がんセンター |
」 |
国立循環器病センター |
に改める。
第二十三条の三の次に次の一条を加える。
(国立循環器病センター)
第二十三条の四 国立循環器病センターは、循環器病に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修をつかさどる機関とする。
2 国立循環器病センターは、大阪府に置く。
3 国立循環器病センターの内部組織は、厚生省令で定める。
第三十一条中「国立がんセンター」の下に「及び国立循環器病センター」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国立病院特別会計法の一部改正)
2 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改め、同条第二項中「「国立がんセンター」」の下に「、「国立循環器病センター」」を、「、国立がんセンター」の下に「、国立循環器病センター」を加える。
第四条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)