国民年金法等の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭五二・五・二七)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条中「二十四万三千六百円」を「二十七万円」に、「十六万二千円」を「十八万円」に改める。

  第六十二条中「二十一万千二百円」を「二十三万四千円」に改める。

  第六十六条第一項中「こえる」を「超える」に、「五月」を「八月」に、「四月」を「七月」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「五月」を「八月」に、「四月」を「七月」に改める。

  第六十七条第一項中「四月」を「七月」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第六十八条中「一月、五月及び九月」を「四月、八月及び十二月」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により十二月に支払うべき年金は、受給権者の請求があつたときは、同項の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

  第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「十六万二千円」を「十八万円」に改める。


 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 昭和五十一年度の物価指数が昭和五十年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「十一月」とあるのは「六月」と、「一月」とあるのは「七月」とする。


 (児童扶養手当法の一部改正)

第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「一万七千六百円」を「一万九千五百円」に、「一万九千六百円」を「二万千五百円」に改める。

  第七条第三項中「一月、五月及び九月」を「四月、八月及び十二月」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項本文の規定により十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

  第九条から第十一条までの規定中「五月」を「八月」に、「四月」を「七月」に改める。

  第十二条第一項中「四月」を「七月」に改める。


 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「一万三千五百円」を「一万五千円」に、「二万三百円」を「二万二千五百円」に改める。

  第六条から第八条までの規定中「五月」を「八月」に、「四月」を「七月」に改める。

  第九条第一項中「四月」を「七月」に改める。

  第十八条中「五千円」を「五千五百円」に改める。

  第二十条及び第二十一条中「五月」を「八月」に、「四月」を「七月」に改める。

  第二十二条第一項中「四月」を「七月」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。


 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和四十二年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

第三条 昭和五十二年七月以前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。


 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

第五条 昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。


 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。

第七条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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