獣医師法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭五二・五・二七)
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号を次のように改める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を修了した者
附則第十六項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、改正後の第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。
一 この法律の施行の際現に改正前の第十二条各号の一に該当する者
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第十二条第一号の大学に在学し、施行日以後に改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者(施行日以後に改正後の同号の大学に新規に入学してこれを卒業することにより、改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者を除く。)
3 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者に関する第十二条第二号の規定の適用については、施行日以後五年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「獣医師法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十七号)による改正前の獣医師法第十二条第一号に掲げる者」とする。
(農林大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)