貴金属特別会計法を廃止する法律
法律第三十八号(昭五二・五・一四)
貴金属特別会計法(昭和二十四年法律第三十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(貴金属特別会計に属する金地金の売払い)
2 政府は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日までの間において、貴金属特別会計に属する金地金のうち大蔵大臣の指定するものを、政令で定めるところにより算出した価格で日本銀行に売り払うことができる。
(貴金属特別会計法の廃止に伴う経過措置)
3 貴金属特別会計の昭和五十二年四月一日に始まる会計年度は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日に終わるものとする。
4 貴金属特別会計の昭和五十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(貴金属特別会計に属する権利義務の帰属)
5 貴金属特別会計法の廃止の際貴金属特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
6 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(大蔵省設置法の一部改正)
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中第七号を削り、第六号の二を第七号とする。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
8 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、第八項を第六項とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)