沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭和五二・五・一三)

 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第八十条第一項第一号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同項第三号中「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第五号中「五年以内」を「十年以内」に、「免除」を「免除又は軽減」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。

 第八十一条第一項中「当該免除」を「当該軽減又は免除」に改める。

 第八十二条中「五年」を「十年」に改める。

 第八十三条第一項中「五年以内」を「十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。

 第八十四条第一項中「、ランチョンミートその他の政令で定める物品」を「政令で定めるもの」に、「五年以内」を「十年以内」に改める。

 第八十五条第一項中「五年以内」を「十年以内」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和五十二年五月十五日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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