農業者年金基金法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭五二・五・三一)
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
第十条の二の二 昭和五十一年度の物価指数が昭和五十年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「一月」とあるのは、「七月」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・農林・内閣総理大臣署名)
法律第五十三号(昭五二・五・三一)
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
第十条の二の二 昭和五十一年度の物価指数が昭和五十年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「一月」とあるのは、「七月」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・農林・内閣総理大臣署名)