公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭五二・五・二〇)

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二号中「学校医等」を「次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等」に、「おける」を「行う」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する廃疾に対する補償)


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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