銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

法律第五十七号(昭五二・六・一)

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に次の一条を加える。

 (販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

第二十二条の三 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

 第三十一条第一項中「五年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」を「一年以上十年以下の懲役」に改め、同条第二項中「七年以下の懲役又は五十万円」を「一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び三百万円」に改める。

 第三十一条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「五年」を「十年」に、「二十万円」を「百万円」に改め、「又は猟銃」を削る。

 第三十一条の四中「五万円」を「二十万円」に改め、同条を第三十一条の五とし、第三十一条の三中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条を第三十一条の四とし、第三十一条の二の次に次の一条を加える。

第三十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持した者

 二 偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者

 第三十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三万円」を「二十万円」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第二十二条の三第一項の規定に違反した者

 第三十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一万円」を「十万円」に改める。

 第三十四条中「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める。

 第三十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第二十二条の二から第二十三条まで」を「第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条」に改める。

 第三十七条中「第三十一条から第三十一条の三まで、第三十二条第一号若しくは第三号」を「第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二から第三十一条の四まで、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。


 (武器等製造法の一部改正)

2 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条後段中「第一号又は」及び「銃砲又は」を削り、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「違反した者」を「違反して武器(銃砲を除く。)を製造した者」に改め、同条を第三十一条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第三十一条 第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

  第三十五条中「前四条」を「第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二から前条まで」に改める。


 (経過措置)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・通商産業大臣署名)

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