郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭五二・六・一)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項中「二百万円」を「四百五十万円」に、「三百万円」を「五十万円」に改める。

 第十三条第一項中「預入の月から」を「預入の月(通常郵便貯金にあつては、預入の日。次項において同じ。)から」に、「附ける」を「付ける」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

  払戻金に相当する貯金には、払渡し(払戻証書を発行するときは、その発行。以下この項において同じ。)の月(通常郵便貯金にあつては、払渡しの日)の利子を付けない。預入の月において払渡しがあつたときも、同様とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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