昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律

法律第五十号(昭五二・五・二八)

 (趣旨)

第一条 この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

 (特例公債の発行)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。


 (償還計画の国会への提出)

第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。


 (国債整理基金特別会計法第五条の特例)

第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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