農業改良資金助成法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭五二・五・二〇)

 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「貸付に」を「貸付けに」に、「百分の七十」を「百分の八十」に改める。

 第五条第一項中「五年をこえない」を「七年を超えない」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に行われた農業改良資金助成法第三条第一項の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。

(大蔵・農林大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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