文部省設置法の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭五二・五・二〇)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「及び国立少年自然の家」を「、国立少年自然の家及び国立婦人教育会館」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(国立婦人教育会館)
第二十五条の二 本省に国立婦人教育会館を置く。
2 国立婦人教育会館は、婦人教育の振興を図るため、婦人教育指導者その他の婦人教育関係者に対する実践的な研修及び婦人教育に関する専門的な調査研究を行う機関とする。
3 国立婦人教育会館は、埼玉県に置く。
4 国立婦人教育会館の内部組織は、文部省令で定める。
第三十四条第五号中「国立西洋美術館」の下に「、国立国際美術館」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第三十六条第一項中「国立西洋美術館」を
「 |
国立西洋美術館 |
」 |
国立国際美術館 |
に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(国立国際美術館)
第三十九条の二 国立国際美術館は、日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかにするために必要な美術に関する作品その他の資料(その芸術上、学術上又は歴史上の価値にかんがみ、文化庁の他の附属機関において収集し、保管して公衆の観覧に供することが適当と認められるものを除く。)を収集し、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行う機関とする。
2 国立国際美術館は、吹田市に置く。
3 国立国際美術館の内部組織は、文部省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第五号の二の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)