社債発行限度暫定措置法
法律第四十九号(昭五二・五・二七)
(社債発行限度)
第一条 社債は、担保付社債、転換社債及び外国において募集する社債に限り、当分の間、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限を超えて募集することができる。ただし、社債の総額は、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の二倍を超えてはならない。
(社債券の募集又は売出しの届出)
第二条 証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四号)附則第四項の規定は、前条の規定により商法第二百九十七条の規定による制限を超えて募集する担保付社債については、適用しない。
(適用除外)
第三条 この法律の規定は、他の法律の規定により商法第二百九十七条の規定による制限を超えて社債を募集することができる会社が募集する社債については、適用しない。
(罰則)
第四条 会社が第一条ただし書の規定に違反して社債を募集したときは、商法第四百九十八条第一項に掲げる者は、三十万円以下の過料に処する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)