公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第八十六号(昭五一・一一・一六)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第十三条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 特別電報 利用者の範囲又は利用の条件が特定される電報であつて、公社が定めるもの
第十三条第二項を削る。
第十四条を次のように改める。
(電報の伝送及び配達の順序)
第十四条 電報の伝送及び配達の順序は、その受付又は受信の先後によつて定める。
第四十二条第一項中「左の」を「次の」に、「六月以内の期間を定めて」を「六月以内で公社が定める期間(その加入電話に係る料金を支払わない場合にあつては、その料金が支払われるまでの間)」に改める。
第四十三条に次の二項を加える。
2 会社は、前項の規定による国際通話の取扱いの停止後三月を経過してもなおその料金が支払われないときは、公社にその加入電話の通話を停止する措置を執ることを求めることができる。
3 公社は、会社が前項の措置を求めたときは、会社と協議の上、会社からその料金の支払があつた旨の通知を受けるまで、六月間に限りその加入電話の通話を停止することができる。
第四十三条の四中「且つ」を「かつ」に、「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第四十七条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「三種」を「二種」に改め、同項第二号中「先だつて」を「先立つて」に改め、同項第三号を削り、同条第三項を削る。
第五十五条の六中「但し」を「ただし」に、「逓信省令」を「郵政省令」に改める。
第五十五条の八中「且つ」を「かつ」に、「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 警察法による警察庁若しくは都道府県警察の機関、消防組織法に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が公社が郵政大臣の認可を受けて定める数以上であるものに限る。)を発行する新聞社、放送事業者(電波法の規定により放送局の免許を受けた者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社の事業のための専用設備たる回線の専用の料金は、郵政大臣の認可を受けて、その原価を下らない範囲内において、他の専用設備たる回線の専用の料金より低く定めることができる。
第七十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「責」を「責め」に、「誤」を「誤り」に、「問合せの取扱」を「問い合わせの取扱い」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「責」を「責め」に、「附加」を「付加」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号から第九号までを削り、同項第九号の二中「責」を「責め」に、「第百九条第一項第五号の二」を「第百九条第一項第四号」に、「附加」を「付加」に改め、同号を同項第四号とし、同項第十号中「場合において、その旨を電報取扱局」の下に「(電報に関する現業事務を取り扱う公社の事業所並びに第七条の規定により電報に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第二号、第五号又は第六号の規定により電報に関する事務を委託されている者をいう。以下同じ。)」を加え、「第百九条第一項第六号」を「第百九条第一項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十一号を同項第六号とし、同項第十二号を同項第七号とし、同項第十三号中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項中「前項第十三号」を「前項第八号」に、「定」を「定め」に改める。
第百八条の二中「除く外」を「除くほか」に、「逓信省令」を「郵政省令」に、「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第百九条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第二号中「誤」を「誤り」に、「間合せの取扱」を「問い合わせの取扱い」に改め、同項第三号中「附加」を「付加」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第五号の二中「附加」を「付加」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同号を同項第六号とし、同条第二項中「前項第七号」を「前項第六号」に、「定」を「定め」に改める。
別表を次のように改める。
別 表(第68条関係)
第1 通常電報料
料金種別 |
料金額 |
|
通常電報料 |
||
基本料 |
和文25字まで |
300円 |
累加料 |
和文5字までごとに |
40円 |
第2 電話使用料(契約の期間が30日以内の加入電話以外の加入電話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,400円 |
1,000円 |
2級度数料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,200円 |
3級度数料金局 |
〃 |
2,000円 |
1,400円 |
4級度数料金局 |
〃 |
2,300円 |
1,600円 |
5級度数料金局 |
〃 |
2,600円 |
1,800円 |
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
イ 単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
950円 |
550円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,100円 |
650円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,250円 |
750円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,400円 |
850円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,000円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,150円 |
1,300円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,500円 |
900円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,050円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,950円 |
1,200円 |
4級定額料金局 |
〃 |
2,150円 |
1,350円 |
5級定額料金局 |
〃 |
2,600円 |
1,550円 |
6級定額料金局 |
〃 |
3,300円 |
1,950円 |
7級定額料金局 |
〃 |
4,050円 |
2,400円 |
備考 1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)が専ら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。 2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
第3 通話料(加入電話から行う通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
|||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
||||
イ 自動接続通話方式による通話に係るもの |
||||
(1) 区域内通話料 |
3分までごとに |
10円 |
||
(2) 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
||
(3) 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
||
区域外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
80秒 |
|||
30〃 |
38秒 |
|||
40〃 |
30秒 |
|||
60〃 |
21秒 |
|||
80〃 |
15秒 |
|||
100〃 |
13秒 |
|||
120〃 |
10秒 |
|||
160〃 |
8秒 |
|||
240〃 |
6.5秒 |
|||
320〃 |
5秒 |
|||
500〃 |
4秒 |
|||
750〃 |
3秒 |
|||
750キロメートルを超えるもの |
2.5秒 |
|||
ロ 手動接続通話方式による通話に係るもの(自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
2に掲げる料金額と同額 |
|||
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分を超える1分までごとに |
3分まで |
3分を超える1分までごとに |
(1) 区域内通話料(市内通話以外の通話に係るもの) |
15円 |
5円 |
10円 |
3円 |
(2) 隣接区域内通話料 |
18円 |
6円 |
12円 |
4円 |
(3) 区域外通話料 |
||||
区域外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
18円 |
6円 |
12円 |
4円 |
30〃 |
45円 |
15円 |
39円 |
13円 |
40〃 |
60円 |
20円 |
45円 |
15円 |
60〃 |
75円 |
25円 |
60円 |
20円 |
80〃 |
105円 |
35円 |
60円 |
20円 |
100〃 |
135円 |
45円 |
75円 |
25円 |
120〃 |
150円 |
50円 |
90円 |
30円 |
160〃 |
195円 |
65円 |
105円 |
35円 |
240〃 |
225円 |
75円 |
135円 |
45円 |
320〃 |
300円 |
100円 |
165円 |
55円 |
500〃 |
405円 |
135円 |
225円 |
75円 |
750〃 |
510円 |
170円 |
300円 |
100円 |
750キロメートルを超えるもの |
690円 |
230円 |
390円 |
130円 |
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|||
ハ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
||
備考 1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
第4 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別 |
料金額 |
||
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
|
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
||
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
48,000円 |
||
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
16,000円 |
||
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
|
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
第5 公衆電話料(公衆電話から行う通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
|
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
||
イ 区域内通話料 |
||
(1) 公社が指定した公衆電話から行う通話に係るもの |
3分まで |
10円 |
(2) その他の公衆電話から行う通話に係るもの |
3分までごとに |
10円 |
ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
ハ 区域外通話料 |
第3の1のイの(3)に掲げる料金額と同額 |
|
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
||
イ 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話から行う通話に係るもの |
||
(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
(2) 市外通話に係るもの |
第3の2に掲げる料金額と同額 |
|
ロ その他の公衆電話から行う通話に係るもの |
||
(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
(2) 市外通話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
(イ) 普通通話料 |
3分までごとに |
3分までごとに |
区域内通話料 |
10円 |
10円 |
隣接区域内通話料 |
10円 |
10円 |
区域外通話料 |
||
区域外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
10円 |
10円 |
30 〃 |
40円 |
30円 |
40 〃 |
40円 |
40円 |
60 〃 |
70円 |
40円 |
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|
(ハ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
備考 1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 3 公社は、郵政省令で定めるところにより、公衆電話ごとに、この表の1のイの(1)若しくは(2)又は2のイ若しくはロのいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置を執るものとする。 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に、料金を支払わないことを事由として改正前の公衆電気通信法(以下「旧法」という。)第四十二条第一項の規定により期間を定めて通話を停止されている加入電話については、その料金が支払われるまでその定めた期間通話を停止するものとする。
3 この法律の施行の際現に旧法第四十三条の規定により国際通話の取扱いの停止をされている加入電話に関する改正後の公衆電気通信法(以下「新法」という。)第四十三条の規定の適用については、同条第二項中「前項の規定による国際通話の取扱いの停止後」とあるのは、「この法律の施行の日以後」とする。
4 この法律の施行前に生じた事由に基づく料金の返還又は損害賠償の請求で予約通話に係るものについては、なお従前の例による。
5 この法律の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間における電話使用料(契約の期間が三十日以内の加入電話以外の加入電話に係るもの)の額は、新法別表の第2の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
6 加入電話から行う自動接続通話方式による通話に係る料金については、新法別表の第3の1のイの規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けて日本電信電話公社(以下「公社」という。)が定める基準に従い、この法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内で加入電話ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。
7 公衆電話から行う自動接続通話方式による通話に係る料金については、新法別表の第5の1のハの規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けて公社が定める基準に従い、この法律の施行の日から起算して四月を超えない範囲内で電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。
8 この法律の施行の日(附則第六項又は前項の規定により従前の例によるものとされる料金にあつては、それぞれ附則第六項又は前項の規定により公社が指定する日の翌日)前に支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
(公衆電気通信法の一部を改正する法律の一部改正)
9 公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。
附則別表
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,050円 |
750円 |
2級度数料金局 |
〃 |
1,270円 |
900円 |
3級度数料金局 |
〃 |
1,500円 |
1,050円 |
4級度数料金局 |
〃 |
1,720円 |
1,200円 |
5級度数料金局 |
〃 |
1,950円 |
1,350円 |
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
イ 単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
810円 |
480円 |
2級定額料金局 |
〃 |
930円 |
560円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,060円 |
630円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,180円 |
710円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,430円 |
860円 |
6級定額料金局 |
〃 |
1,810円 |
1,080円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,250円 |
1,350円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,250円 |
750円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,430円 |
870円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,620円 |
1,000円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,810円 |
1,120円 |
5級定額料金局 |
〃 |
2,180円 |
1,310円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,750円 |
1,620円 |
7級定額料金局 |
〃 |
3,370円 |
2,000円 |
備考 1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び公衆電気通信法第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)が専ら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。 2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)