法務省設置法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭五一・六・二一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を

保護局

訟務局

に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。

 第四条第三項及び第四項を削る。

 第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。

 第十条を次のように改める。

第十条 訟務局においては、次の事務をつかさどる。

  一 民事に関する争訟に関する事項

  二 行政に関する争訟に関する事項

  第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。

  第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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