中小企業事業転換対策臨時措置法
法律第八十四号(昭五一・一一・一五)
(目的)
第一条 この法律は、最近における貿易構造その他の経済的事情の著しい変化にかんがみ、中小企業者が行う事業の転換を円滑にするための措置等を講ずることにより、中小企業の成長発展を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの
(認定)
第三条 次の各号の一に該当する中小企業者であつて、その事業の転換を行おうとするものは、当該事業の転換に関する計画をその住所地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 その業種に属する事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の経済的事情の著しい変化によつて生ずる事態であつて政令で定めるものに起因して、当該事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として当該事業を所管する大臣(以下「主務大臣」という。)が指定するものに属する事業を行い、かつ、その者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものであること。
二 前号の主務大臣が指定する業種以外の業種であつて次の要件に該当する業種として主務大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行い、かつ、その者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものであること。
イ その業種に属する中小企業者の事業活動の一部が特定の地域に集中して行われていること。
ロ 前号の政令で定める事態に起因して、その地域内においてその業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められること。
三 前二号の主務大臣が指定する業種以外の業種に属する事業を行う中小企業者であつて、その者と同一の業種に属する相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の特定の仕向地への輸出が当該仕向地に係る貿易構造の著しい変化により減少することその他の経済的事情の著しい変化によつて生ずる事態であつて政令で定めるものに起因して、その者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものであること。
2 主務大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項第二号の規定による指定をしようとするときは、当該地域を管轄する都道府県知事及び中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の認定の申請があつた場合において、その計画が、当該事業の転換を行う中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮することができるものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5 第一項及び前項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の確保)
第四条 国は、前条第一項の認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)に従つて事業の転換を行うのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(中小企業信用保険法による転換関連保証の特例)
第五条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、転換関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「中小企業事業転換対策臨時措置法第五条第一項に規定する転換関連保証(以下「転換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「転換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「転換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「転換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「転換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「転換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「転換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
2 普通保険の保険関係であつて、転換関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険及び公害防止保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、転換関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(減価償却の特例)
第六条 第三条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が当該認定に係る事業の用に供している減価償却資産を認定計画に従つて廃棄又は譲渡をするときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定中小企業者に対する法人税又は所得税の課税についての特別の措置を講ずる。
(合併等の場合の課税の特例)
第七条 都道府県知事は、その認定に係る認定中小企業者(第二条第六号に該当する者であるものを除く。)であつて法人であるもの(以下「特定認定中小企業者」という。)に対し、その者が他の法人である認定中小企業者若しくは当該特定認定中小企業者の認定計画に係る事業の転換後の事業と同一の業種に属する事業若しくはこれと密接な関連がある事業(以下「転換関連事業」と総称する。)を行う中小企業者であつて法人であるものと合併し、又は他の認定中小企業者若しくは転換関連事業を行う中小企業者であつて会社であるものに対して出資し、若しくは他の認定中小企業者若しくは転換関連事業を行う中小企業者とともに出資して転換関連事業を行う会社を設立することにより、当該特定認定中小企業者の認定計画が円滑かつ適切に実施されることとなると認められる旨の承認をすることができる。転換関連事業を行う中小企業者であつて法人であるものが当該特定認定中小企業者と合併する場合であつて、その合併により当該特定認定中小企業者の認定計画が円滑かつ適切に実施されることとなると認められるときにおける当該転換関連事業を行う中小企業者に対しても、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定による出資をする中小企業者に対して同項の承認をする場合には、政令で定めるところにより、当該中小企業者に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける会社又は当該出資に基づいて設立される会社の行う転換関連事業の用に供するため必要なものである旨の承認を併せてすることができる。
3 前二項の承認を受けた中小企業者については、租税特別措置法で定めるところにより、法人税を軽減する。
(近代化施策の推進)
第八条 国及び都道府県は、貿易構造その他の経済的事情の著しい変化に対処して、中小企業者が行う事業の転換を円滑にするための措置と併せて、中小企業の近代化を促進するため必要な措置を適切に講ずるように努めるものとする。
(職業訓練の実施等)
第九条 国及び都道府県は、中小企業者が貿易構造その他の経済的事情の著しい変化に即応して事業の転換を行う場合においては、中小企業の従事者の職業及び生活の安定に資するため、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第十条 国及び都道府県は、貿易構造その他の経済的事情の著しい変化に即応して事業の転換を行おうとする中小企業者の依頼に応じて、その事業の転換を円滑に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十一条 都道府県知事は、認定中小企業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
(罰則)
第十二条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の廃止)
第二条 この法律は、施行の日から十年以内に廃止するものとする。
(中小企業特恵対策臨時措置法等の廃止)
第三条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)
二 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)
(経過措置)
第四条 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(以下「旧調整法」という。)の廃止の時までに成立している旧調整法第五条の規定による保険関係については、なお従前の例による。
2 旧調整法第三条第一項の認定を受けた中小企業者に関する中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)による貸付金の償還期間の延長については、なお従前の例による。
3 旧調整法第六条第一項の認定を受けた中小企業者に関する中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第五条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の五を次のように改め、同項第七号の六を削る。
七の五 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行に関すること。
第四条第三項中「、第七号の五及び第七号の六」を「及び第七号の五」に改める。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)