防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭五一・一一・五)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「四千百三十円」を「四千五百円」に改める。

 第二十五条第二項中「四万三千八百円」を「四万五千七百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

330,000

1

258,100

199,100

125,400

2

360,000

2

269,500

207,400

176,700

131,000

3

400,000

3

280,900

215,900

183,700

136,600

4

442,000

4

292,300

224,800

190,800

142,400

5

477,000

5

303,800

233,700

197,900

149,500

6

512,000

6

315,300

242,600

205,100

155,800

7

555,000

7

326,800

251,500

212,400

162,300

8

598,000

8

338,300

260,400

219,800

168,800

9

637,000

9

349,800

269,300

227,200

175,300

10

680,000

10

361,200

278,200

234,700

182,000

11

718,000

11

369,700

286,700

242,100

188,800

 

 

12

376,200

295,100

249,500

195,800

 

 

13

382,700

303,300

256,900

202,900

 

 

14

388,600

309,800

264,200

210,000

 

 

15

393,700

316,200

271,500

217,000

 

 

16

 

320,800

277,300

223,900

 

 

17

 

 

283,100

230,800

 

 

18

 

 

287,100

237,500

 

 

19

 

 

 

244,200

 

 

20

 

 

 

249,500

 

 

21

 

 

 

254,800

 

 

22

 

 

 

258,500

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

330,000

278,800

241,100

206,400

178,200

144,600

126,700

120,700

2

360,000

290,600

250,200

213,700

184,700

171,200

150,700

132,400

123,600

3

400,000

302,400

259,300

222,400

191,900

177,500

156,900

138,100

126,200

4

442,000

314,200

268,500

231,400

199,100

184,000

163,100

143,800

131,600

5

477,000

326,000

277,700

240,600

206,400

191,100

169,300

149,600

137,000

6

512,000

337,800

287,100

249,800

213,700

198,300

175,500

155,400

142,500

7

555,000

349,600

296,300

258,900

221,200

205,500

181,800

161,200

147,900

8

598,000

361,600

305,500

268,000

228,700

212,700

188,100

167,000

153,300

9

637,000

373,500

314,400

277,100

236,300

219,800

194,400

172,900

158,700

10

680,000

382,200

321,500

285,900

243,900

226,900

200,800

178,800

164,100

11

718,000

388,900

328,400

294,400

251,500

234,000

207,300

184,700

169,500

12

 

395,600

333,200

302,800

259,200

241,100

213,800

190,600

174,900

13

 

 

337,900

310,900

267,000

248,100

220,500

196,500

180,400

14

 

 

342,600

317,400

274,600

255,000

226,700

202,400

185,900

15

 

 

347,300

323,800

282,100

261,900

232,900

208,000

191,400

16

 

 

 

328,500

289,600

268,700

238,800

213,500

196,900

17

 

 

 

333,200

296,900

273,900

244,000

219,000

202,400

18

 

 

 

337,900

303,400

279,200

249,000

224,400

207,900

19

 

 

 

 

309,800

284,100

253,900

229,800

213,400

20

 

 

 

 

314,500

288,800

258,800

234,700

218,800

21

 

 

 

 

319,200

293,500

263,500

239,400

224,200

22

 

 

 

 

323,900

 

 

244,100

229,100

23

 

 

 

 

 

 

 

248,800

233,800

24

 

 

 

 

 

 

 

 

238,500

25

 

 

 

 

 

 

 

 

243,200

 

准陸尉

准海尉

准空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

115,400

110,900

100,100

95,300

88,700

85,000

78,500

75,700

120,800

116,300

105,500

99,600

92,000

88,300

 

 

126,200

121,700

110,900

104,800

95,300

91,600

 

 

131,600

127,100

116,300

110,000

99,200

94,800

 

 

137,000

132,500

121,700

115,200

103,500

 

 

 

142,400

137,900

127,100

120,200

107,700

 

 

 

147,800

143,300

132,500

125,300

111,800

 

 

 

153,200

148,700

137,900

130,400

115,900

 

 

 

158,600

154,100

143,300

135,300

120,000

 

 

 

163,900

159,400

148,700

140,300

 

 

 

 

169,200

164,700

154,100

145,100

 

 

 

 

174,500

170,000

159,200

149,900

 

 

 

 

179,900

175,400

164,400

154,600

 

 

 

 

185,300

180,800

169,400

159,300

 

 

 

 

190,700

186,100

174,500

163,400

 

 

 

 

196,100

191,500

179,500

167,500

 

 

 

 

201,600

196,800

184,500

171,600

 

 

 

 

207,100

202,100

189,000

175,700

 

 

 

 

212,600

207,400

193,400

179,900

 

 

 

 

218,000

212,700

197,900

 

 

 

 

 

223,400

217,900

202,300

 

 

 

 

 

228,300

222,800

206,700

 

 

 

 

 

233,000

227,500

211,100

 

 

 

 

 

237,700

232,200

 

 

 

 

 

 

242,400

236,900

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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