地方財政法等の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭五一・六・一一)

 (地方財政法の一部改正)

第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十号中「水産協同組合」を「水産業協同組合」に改め、同条第十四号の二を削り、同条第十六号を次のように改める。

  十六 削除

  第十条第十八号を次のように改める。

  十八 削除


 (農業協同組合法の一部改正)

第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の次に次の一条を加える。

 第九十七条の二 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う第九十四条の規定による検査に要する経費の一部を補助する。

 (農業災害補償法の一部改正)

第三条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五章の二中第百四十二条の七の次に次の一条を加える。

 第百四十二条の八 国庫は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う第百四十二条の二から第百四十二条の四までの規定による検査に要する経費の一部を補助する。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条の次に次の一条を加える。

 (国の補助)

 第百二十六条の二 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う第百二十三条の規定による検査に要する経費の一部を補助する。

 (土地改良法の一部改正)

第五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条の前の見出しを「(国の補助)」に改め、同条第一項中「農用地の改良、開発、保全又は集団化を行う者に対して補助金を交付することができる」を「都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第百二十七条から第百三十条までを次のように改める。

 第百二十七条から第百三十条まで 削除

  第百三十八条第三号中「第百二十七条第一項、」を削り、同条第四号中「第百二十七条第一項又は」を削る。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第六条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「予算の定める範囲内において」を「政令で定めるところにより」に、「補助することができる」を「補助する」に改める。

 (植物防疫法の一部改正)

第七条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条第七項を次のように改める。

7 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、病害虫防除所の職員に要する経費の二分の一を補助する。

 第三十四条及び第三十五条を次のように改める。

 (監督及び補助)

第三十四条 農林大臣は、防除のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前条第一項の病害虫防除員に関し、必要な事項を命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、前条第一項の病害虫防除員その他発生予察事業に従事する都道府県の職員(病害虫防除所の職員を除く。)に要する経費の二分の一を補助する。

 第三十五条 削除

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「毎年度予算の範囲内において、左に」を「政令で定めるところにより、次に」に改める。

 (森林法の一部改正)

第九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百八十四条の二の次に次の一条を加える。

 (国庫の補助)

 第百八十四条の三 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う第百八十条の規定による検査に要する経費の一部を補助する。

  第百九十二条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第百九十五条及び第百九十六条中「、毎年度予算の範囲内において」を削り、「二分の一以内」を「二分の一」に改める。


 (主要農作物種子法の一部改正)

第十条 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 (国の補助)

 第七条 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、ほ場審査及び生産物審査、第六条の事務、第六条の二の主要農作物の原種及び原原種の生産並びに前条の試験に必要な経費の一部を補助する。

 2 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、主要農作物の種子の生産に必要な経費につき都道府県が指定種子生産者に補助する経費の全部又は一部を補助することができる。


 (補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)

第十一条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出しを「(公営住宅法に基づく指導監督費の交付の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「公営住宅法」の下に「(昭和二十六年法律第百九十三号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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