国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭五一・一一・五)

 (国有鉄道運賃法の一部改正)

第一条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「五円十銭」を「七円九十銭」に、「こえる」を「超える」に、「二円五十銭」を「三円九十銭」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第四条関係)

  第四条の規定による航路の普通旅客運賃表

航路

運賃

 

青森―函館

900

宇野―高松

230

仁方―堀江

600

宮島口―宮島

100

別表第二(第七条関係)

第七条第二項の規定による車扱貨物賃率表

     

(1トンにつき)

等級

キロ程

     

キロメートルまで

314

281

254

10

372

333

301

15

429

384

347

20

486

435

393

25

544

487

440

30

601

538

486

35

658

589

532

40

716

641

579

45

773

692

625

50

831

744

672

55

888

795

718

60

945

846

764

65

1,003

898

811

70

1,060

949

857

75

1,117

1,000

903

80

1,175

1,052

950

85

1,232

1,103

996

90

1,288

1,154

1,042

95

1,347

1,206

1,089

100

1,403

1,257

1,135

110

1,472

1,318

1,190

120

1,540

1,379

1,245

130

1,608

1,440

1,300

140

1,676

1,501

1,355

150

1,744

1,562

1,410

160

1,811

1,622

1,465

170

1,879

1,683

1,520

180

1,947

1,744

1,575

190

2,015

1,805

1,630

200

2,083

1,866

1,685

210

2,152

1,927

1,740

220

2,220

1,988

1,795

230

2,288

2,049

1,850

240

2,356

2,110

1,905

250

2,424

2,171

1,960

260

2,491

2,231

2,014

270

2,559

2,292

2,069

280

2,627

2,353

2,125

290

2,695

2,414

2,180

300

2,763

2,475

2,235

310

2,831

2,536

2,290

320

2,900

2,597

2,345

330

2,968

2,658

2,400

340

3,036

2,719

2,455

350

3,104

2,780

2,510

360

3,171

2,840

2,564

370

3,239

2,901

2,619

380

3,307

2,962

2,674

390

3,375

3,023

2,730

400

3,443

3,084

2,785

410

3,511

3,145

2,840

420

3,580

3,206

2,895

430

3,648

3,267

2,950

440

3,716

3,328

3,005

450

3,784

3,389

3,060

460

3,851

3,449

3,114

470

3,919

3,510

3,169

480

3,987

3,571

3,224

490

4,055

3,632

3,279

500

4,123

3,693

3,334

525

4,293

3,845

3,472

550

4,464

3,998

3,610

575

4,633

4,150

3,747

600

4,803

4,302

3,884

625

4,970

4,451

4,019

650

5,136

4,600

4,153

675

5,302

4,749

4,288

700

5,469

4,898

4,422

725

5,635

5,047

4,557

750

5,801

5,196

4,692

775

5,968

5,345

4,826

800

6,134

5,494

4,961

825

6,292

5,635

5,088

850

6,450

5,777

5,216

875

6,607

5,918

5,343

900

6,765

6,059

5,471

925

6,922

6,200

5,598

950

7,081

6,342

5,726

975

7,238

6,483

5,854

1,000

7,396

6,624

5,981

1,050

7,712

6,907

6,236

1,100

8,027

7,189

6,491

1,150

8,343

7,472

6,747

1,200

8,657

7,754

7,001

1,250

8,973

8,037

7,257

1,300

9,288

8,319

7,511

1,350

9,604

8,602

7,767

1,400

9,919

8,884

8,021

1,450

10,235

9,167

8,277

1,500

10,550

9,449

8,532

1,550

10,866

9,732

8,787

1,600

11,181

10,014

9,042

1,650

11,497

10,297

9,297

1,700

11,812

10,579

9,552

1,750

12,127

10,862

9,807

1,800

12,442

11,144

10,062

1,850

12,758

11,427

10,318

1,900

13,073

11,709

10,572

1,950

13,389

11,992

10,828

2,000

13,704

12,274

11,082

2,050

14,020

12,557

11,338

2,100

14,335

12,839

11,592

2,150

14,651

13,122

11,848

2,200

14,966

13,404

12,103

2,250

15,282

13,687

12,358

2,300

15,596

13,969

12,613

2,350

15,912

14,252

12,868

2,400

16,227

14,534

13,123

2,450

16,543

14,817

13,378

2,500

16,858

15,099

13,633

2,550

17,174

15,382

13,889

2,600

17,489

15,664

14,143

2,650

17,805

15,947

14,399

2,700

18,120

16,229

14,653

2,750

18,436

16,512

14,909

2,800

18,751

16,794

15,164

2,850

19,067

17,077

15,419

2,900

19,381

17,359

15,674

2,950

19,697

17,642

15,929

3,000

20,012

17,924

16,184

以上50キロメートルまでを増すごとに

315

282

255


 (日本国有鉄道法の一部改正)

第二条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 監督(第五十二条―第五十四条)」を

第五章 監督(第五十二条―第五十四条)

第五章の二 経営の健全性の確立(第五十四条の二―第五十四条の十一)

 に改める。

  第四十七条中「、第四十二条の二第一項、同条第三項但書、同条第六項及び同条第八項」を「並びに第四十二条の二第一項、第三項ただし書、第八項及び第十項」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 経営の健全性の確立

 (趣旨)

第五十四条の二 日本国有鉄道の経営の健全性を確立するための特別の措置に関しては、本章の定めるところによる。

2 日本国有鉄道は、本章の定める措置により、その事業の収入の均衡の速やかな回復及び維持を図るとともに、その業務の適正な運営を図り、もつてその経営の健全性を確立するよう努めなければならない。

 (経営改善計画)

第五十四条の三 日本国有鉄道は、その経営の健全性を確立するため、運輸省令で定めるところにより、輸送の近代化、業務の運営の能率化、収入の確保、経営管理の適正化その他運輸省令で定める経営の改善に関し必要な事項についての計画(以下「経営改善計画」という。)を定め、これを実施しなければならない。

2 日本国有鉄道は、経営改善計画を定めるときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。

 (計画変更等の指示)

第五十四条の四 運輸大臣は、日本国有鉄道の経営の健全性を確立するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し、経営改善計画の変更その他その経営の改善に関し必要な事項の指示をすることができる。

 (長期資金の無利子貸付け)

第五十四条の五 政府は、特定債務(日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期の資金に係る昭和五十一年三月三十一日における債務のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、昭和五十一年度からその償還が完了する年度までの期間(以下「特定債務償還期間」という。)中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、政令で定めるところにより、その償還に要する長期の資金を無利子で貸し付けることができる。

 (利子補給)

第五十四条の六 政府は、特定債務について、特定債務償還期間中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、日本国有鉄道が当該年度において支払うべき利子に充てるべき金額を補給することができる。

 (特定債務整理特別勘定)

第五十四条の七 日本国有鉄道は、昭和五十一年度に相当する事業年度から第五十四条の五の規定により貸付けを受けた長期の資金の償還が完了する事業年度までの期間(以下「特定債務整理期間」という。)における特定債務及び当該長期の資金に係る債務の処理に係る計理については、その他の計画と区分し、特定債務整理特別勘定を設けて整理しなければならない。

2 特定債務整理特別勘定の計理に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第五十四条の八 特定債務整理期間における収入支出予算又は会計規程については、第三十九条の五中「工事勘定」とあるのは「工事勘定並びに特定債務整理特別勘定」と、第四十三条第一項中「及びこれに基く政令」とあるのは「並びにこれに基づく政令及び運輸省令」とする。

 (損失の処理の特例)

第五十四条の九 日本国有鉄道は、毎事業年度、前事業年度から繰り越された損失があるときは、運輸大臣の承認を受けて、資本積立金を減額してこれを整理することができる。

 (特別の配慮)

第五十四条の十 政府は、第五十四条の五及び第五十四条の六に規定するもののほか、日本国有鉄道の経営改善計画の円滑な実施その他その経営の健全性の確立のため必要があると認めるときは、財政上の措置その他の措置を講ずるよう特別の配慮をするものとする。

 (準用)

第五十四条の十一 第四十七条の規定は、第五十四条の三第二項及び第五十四条の九に規定する承認、第五十四条の四に規定する経営改善計画の変更の指示並びに第五十四条の七第二項の規定に基づく運輸省令の制定及び改正について準用する。

 第五十五条第三号中「前条第二項の規定に基く」を「第五十四条第二項の規定に基づく」に改め、同条第六号中「前条第一項の規定に基く」を「第五十四条第一項の規定に基づく」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律中、第一条の規定は公布の日の翌日から、第二条及び次項から附則第五項までの規定は公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 第二条の規定による改正後の日本国有鉄道法(以下「新国鉄法」という。)第五十四条の五及び第五十四条の六の規定は、新国鉄法第五十四条の五の政令で定める債務のうち日本国有鉄道が第二条の規定の施行の日の前日までに償還したもの及びその政令で定める債務につき日本国有鉄道が同日までに支払つた利子についても、適用する。

3 新国鉄法第五十四条の七及び第五十四条の八の規定は、昭和五十一年度に相当する日本国有鉄道の事業年度の予算から適用する。

4 附則第二項の債務の償還及び利子の支払は、新国鉄法第五十四条の八の規定により読み替えられた新国鉄法第三十九条の五の規定による特定債務整理特別勘定の収入支出予算に基づいてしたものとみなす。


 (日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の廃止)

5 日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(昭和四十四年法律第二十四号)は、廃止する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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