国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭五一・一一・五)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「割合」を「割合(六月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に六分の五を乗じて得た割合)」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

 (勤勉手当の額の特例)

2 昭和五十一年六月に改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「改正前の法」という。)第四条第一項及び第二項の規定に基づいて受けた国会議員の秘書の勤勉手当の額が、改正後の法第四条第一項及び第二項の規定に基づいてその者が同月に受けることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に受けるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条第一項及び第二項の規定に基づいて受けることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

 (勤勉手当の内払)

3 国会議員の秘書が、改正前の法第四条第一項及び第二項の規定に基づいて受けた勤勉手当は、改正後の法第四条第一項及び第二項又は前項の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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