在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭五一・一一・六)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アジアの項中
「 |
在ヴィエトナム共和国日本国大使館 |
ヴィエトナム共和国 |
サイゴン |
」 |
在ヴィエトナム民主共和国日本国大使館 |
ヴィエトナム民主共和国 |
ハノイ |
を
「 |
在ヴィエトナム日本国大使館 |
ヴィエトナム |
ハノイ |
」 |
に改める。
別表第二の一 大使館の表アジアの項中
「 |
ヴィエトナム共和国 |
550,000 |
460,000 |
445,300 |
415,000 |
373,800 |
330,000 |
288,800 |
|
ヴィエトナム民主共和国 |
580,000 |
510,000 |
490,300 |
467,100 |
421,600 |
372,600 |
327,100 |
255,600 |
228,100 |
208,900 |
195,200 |
170,500 |
156,700 |
143,000 |
||
289,900 |
259,500 |
237,500 |
222,300 |
193,300 |
178,100 |
162,900 |
」 |
を
「 |
ヴィエトナム |
610,000 |
530,000 |
516,800 |
485,900 |
438,300 |
387,100 |
339,400 |
300,800 |
269,000 |
246,200 |
230,300 |
200,500 |
184,600 |
168,700 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)