在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭五一・一一・六)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表アジアの項中

在ヴィエトナム共和国日本国大使館

ヴィエトナム共和国

サイゴン

在ヴィエトナム民主共和国日本国大使館

ヴィエトナム民主共和国

ハノイ

在ヴィエトナム日本国大使館

ヴィエトナム

ハノイ

に改める。

 別表第二の一 大使館の表アジアの項中

ヴィエトナム共和国

550,000

460,000

445,300

415,000

373,800

330,000

288,800

 
 

ヴィエトナム民主共和国

580,000

510,000

490,300

467,100

421,600

372,600

327,100

 

 

 

255,600

228,100

208,900

195,200

170,500

156,700

143,000

 
 

289,900

259,500

237,500

222,300

193,300

178,100

162,900

ヴィエトナム

610,000

530,000

516,800

485,900

438,300

387,100

339,400

 

 

 

300,800

269,000

246,200

230,300

200,500

184,600

168,700

に改める。

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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