野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭五一・六・一五)野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「野菜生産出荷安定資金協会」を「野菜供給安定基金」に、「第十四条」を「第十四条の二」に、「第十九条」を「第二十四条」に、
「 |
第三節 会員(第二十条−第二十四条) |
」 |
第四節 設立(第二十五条−第二十九条) |
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第五節 管理(第三十条−第四十八条) |
を
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第三節 設立(第二十五条−第二十九条) |
」 |
第四節 管理(第三十条−第四十条) |
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第五節 財務及び会計(第四十一条−第四十八条) |
に、「解散及び清算」を「監督」に、「監督」を「補則」に改める。
第一条中「、一定の生産地域」を「一定の生産地域」に、「当該生産地域におけるその生産者の経営に及ぼす影響に対処するための出荷者の自主的な組織である野菜生産出荷安定資金協会」を「あつた場合における生産者補給金の交付、当該消費地域におけるその安定的な供給を図るためのその売渡し等の業務を行う野菜供給安定基金」に、「出荷の安定」を「出荷の安定等」に改める。
第二条第一項中「人口の集中が著しい大都市」を「野菜の消費上重要であり、かつ、相当の人口を有する都市」に改める。
「第四章 野菜生産出荷安定資金協会」を「第四章 野菜供給安定基金」に改める。
第十条中「野菜生産出荷安定資金協会は、会員から徴収する負担金等をもつて」を「野菜供給安定基金は」に、「会員を通ずる」を「出荷団体を通ずる」に、「交付の業務を行なう」を「交付、指定消費地域におけるその安定的な供給を図るためのその買入れ、保管及び売渡しその他野菜の安定的な供給を図るための業務等を行う」に改める。
第十一条中「野菜生産出荷安定資金協会」を「野菜供給安定基金」に、「協会」を「基金」に改める。
第十二条中「協会」を「基金」に改める。
第十三条中「協会」を「基金」に、「野菜生産出荷安定資金協会」を「野菜供給安定基金」に改める。
第十四条第一項中「協会」を「基金」に改める。
第四章第一節中第十四条の次に次の一条を加える。
(民法の準用)
第十四条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条の規定は、基金について準用する。
第十五条第一項中「協会」を「基金」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「会員との間に」を「基金が行う登録を受けた出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)との間に」に、「会員に対し」を「登録出荷団体に対し」に改め、同項第二号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号の次に次の四号を加える。
二 指定消費地域における農林省令で定める指定野菜の安定的な供給を図るためのその買入れ、保管及び売渡しを行うこと。
三 指定消費地域における野菜の安定的な供給を図るための保管施設の設置及び管理を行うこと。
四 民法第三十四条の規定により設立された法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第一号の業務に準ずるもの(農林省令で定める要件に適合するものに限る。)についての助成を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、野菜の安定的な供給又はその流通若しくは消費の合理化を図るための事業を行うこと。
第十五条第三項中「協会」を「基金」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基金は、前項の規定により行う業務のほか、指定消費地域における指定野菜の安定的な供給を確保することが特に困難であると認められる場合において当該指定消費地域に対するその出荷を促進するための出荷団体に対する助成その他野菜の安定的な供給を図るため特に必要な事業として農林省令で定めるものについての助成を行うことができる。
第十八条及び第十九条を削り、第十七条中「協会」を「基金」に、「会員」を「登録出荷団体」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条中「協会」を「基金」に、「前条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に、「会員」を「登録出荷団体」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条の次に次の二条を加える。
(出荷団体の登録)
第十六条 前条第一項第一号の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜をその種別に係る同号の政令で定める指定消費地域に出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。ただし、第三号から第五号までに掲げる法人その他の団体にあつては、農林省令で定めるものに限る。
一 農業協同組合
二 農業協同組合連合会
三 事業協同組合
四 協同組合連合会
五 前各号に掲げる法人のほか、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主たる構成員となつている法人その他の団体
2 基金は、前条第一項第一号の登録を受ける資格を有する出荷団体から同号の登録の申請があつたときは、正当な理由がないのに、その登録を拒んではならない。
3 前二項に規定するもののほか、前条第一項第一号の登録に関して必要な事項は、定款で定める。
(業務方法書)
第十七条 基金は、業務開始の際、業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林省令で定める。
第四章第三節の節名を削り、第二十条から第二十四条までを次のように改める。
第二十条から第二十四条まで 削除
「第四節 設立」を「第三節 設立」に改める。
第二十五条中「協会」を「基金」に、「その会員になろうとする七以上の法人」を「野菜の生産、流通及び消費について学識経験を有する者七人以上」に改める。
第二十六条を削り、第二十七条第一項中「、創立総会の終了後遅滞なく」及び「、業務方法書」を削り、同条第二項中「行なわれ」を「行われ」に、「対象野菜の生産及び指定消費地域に対する出荷の安定」を「野菜の供給の安定並びにその流通及び消費の合理化」に改め、同項第一号中「、業務方法書」を削り、「、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分」を「法令」に改め、同項第二号中「、業務方法書」を削り、同項第三号中「協会」を「基金」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十七条 農林大臣は、前条第二項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、第三十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第二十八条の見出し中「理事への」を削り、同条中「設立の認可があつた」を「前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名された」に、「理事に」を「理事長となるべき者に」に改める。
第二十九条中「協会」を「基金」に改める。
「第五節 管理」を「第四節 管理」に改める。
第三十条の見出し中「に記載すべき事項」を削り、同条中「協会」を「基金」に改め、同条第四号から第九号までを次のように改める。
四 役員に関する規定
五 評議員会に関する規定
六 業務及びその執行に関する規定
七 出荷団体の登録に関する規定
八 財務及び会計並びに資産に関する規定
九 定款の変更に関する規定
第三十条に次の一項を加える。
2 基金の定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三十一条から第四十条までを次のように改める。
(役員)
第三十一条 基金に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
2 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事十人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第三十二条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第三十三条 理事長及び監事は、農林大臣が任命する。
2 理事は、農林大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十四条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第三十五条 農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第三十六条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、農林大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十七条 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(評議員会)
第三十八条 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十五人以内で組織する。
3 評議員は、野菜の生産、流通及び消費について学識経験を有する者のうちから、農林大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第三十九条 基金の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四十条の次に次の節名を付する。
第五節 財務及び会計
第四十一条から第四十八条までを次のように改める。
(事業年度)
第四十一条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 (予算等の認可)
第四十二条 基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十三条 基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
(利益及び損失の処理)
第四十四条 基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として積み立てなければならない。
2 基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の準備金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 第一項の準備金は、前項の規定により取り崩し、又は第十九条の資金に繰り入れる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
(借入金)
第四十五条 基金は、農林大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(給与及び退職手当の支給の準備)
第四十六条 基金は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(農林省令への委任)
第四十七条 この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。
第四十八条 削除
第四章第六節及び第七節を次のように改める。
第六節 監督
(監督)
第四十九条 基金は、農林大臣が監督する。
2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、基金の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十一条 削除
第七節 補則
(解散)
第五十二条 基金の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第五十三条 農林大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第十五条第二項、第十七条第二項又は第四十七条の農林省令を定めようとするとき。
二 第十七条第一項又は第四十二条の認可をしようとするとき。
三 第四十三条第一項又は第四十六条の承認をしようとするとき。
第五十四条から第五十八条まで 削除
第六十条中「行なう」を「行う」に改め、「(協会を除く。)」を削る。
第六十一条第一項中「第五十三条」を「第五十条第一項」に、「第五十四条」を「同項」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「協会」を「基金」に改める。
第六十二条中「協会の」を「基金の」に改め、「又は清算人」を削り、同条第二号中「協会が行なう」を「基金が行う」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四号中「第十七条」を「第十九条」に、「第十八条」を「第四十四条」に改め、同条第五号から第十号までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の暫定的効力)
第二条 この法律の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会(清算中のものを含む。)については、改正前の野菜生産出荷安定法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)
第三条 野菜生産出荷安定資金協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第四十七条の規定を準用する。
3 基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があつたときは、協会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(協会の解散)
第四条 この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する協会は、旧法第四十九条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項の規定による解散の命令によつて解散した協会の解散及び清算の例による。
(財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ)
第五条 昭和四十七年八月十六日に設立された財団法人野菜価格安定基金(以下「野菜価格安定基金」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、野菜価格安定基金の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、野菜価格安定基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により野菜価格安定基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第六条 前条第三項の規定により基金が権利を承継する場合におけるその承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置)
第七条 基金は、附則第三条第四項の規定により基金が協会の権利及び義務を承継した場合には、その承継の時における旧法第十七条に規定する生産者補給交付金の交付に充てるための資金の額に相当する額を改正後の野菜生産出荷安定法(以下「新法」という。)第十九条の資金に繰り入れるものとする。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現にその名称中に野菜供給安定基金という文字を用いている者については、新法第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第九条 基金の最初の事業年度は、新法第四十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。
第十条 基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前(附則第二条に規定する野菜生産出荷安定資金協会については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林中央金庫法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「野菜生産出荷安定資金協会」を「野菜供給安定基金」に改める。
一 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第五条第一項
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号
三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表
(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名)