厚生年金保険法等の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭五一・六・五)
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の表を次のように改める。
標準報酬等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
三〇、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 |
三四、五〇〇円未満 |
第三級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 |
三七、五〇〇円未満 |
第四級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 |
四〇、五〇〇円未満 |
第五級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第六級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第七級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第八級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
五四、〇〇〇円未満 |
第九級 |
五六、〇〇〇円 |
五四、〇〇〇円以上 |
五八、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
六〇、〇〇〇円 |
五八、〇〇〇円以上 |
六二、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
六四、〇〇〇円 |
六二、〇〇〇円以上 |
六六、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 |
七〇、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
八六、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
九二、〇〇〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
第三十四条第一項第一号中「千円」を「千六百五十円」に改め、同条第三項中「三百六十」を「四百二十」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第五項中「二万八千八百円」を「七万二千円」に、「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第三十五条中「裁定する場合」の下に「又は保険給付の額を改定する場合」を加え、「五十銭」を「五十円」に、「一円」を「百円」に改める。
第三十八条第二項中「加給年金額」の下に「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を加え、「行なわない」を「行わない」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
第三十九条の二 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第四十二条第三項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
第四十六条第一項中「第十一級から第十四級まで」を「第十三級から第十七級まで」に、「第十五級から第十八級まで」を「第十八級から第二十級まで」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、六十五歳以上の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものに支給する老齢年金については、この限りでない。
第四十六条第三項及び第四十六条の三第二項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
第四十六条の七第一項中「第十一級から第十四級まで」を「第十三級から第十七級まで」に、「第十五級から第十八級まで」を「第十八級から第二十級まで」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、六十五歳以上の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものに支給する通算老齢年金については、この限りでない。
第四十六条の七第二項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
第四十九条第二項中「さらに」を「更に」に、「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
第五十条第一項第三号及び第六十条第二項中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二 遺族年金の受給権者である妻が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の遺族年金の額に当該各号に定める額を加算する。ただし、その者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について恩給法による扶助料その他遺族年金に相当する給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、この限りでない。
一 当該遺族年金の加給年金額の計算の基礎となつている子があるとき 三万六千円(その子が二人以上あるときは六万円)
二 六十歳以上であるとき(前号に該当するときを除く。) 二万四千円
2 前項の加算を開始すべき事由、同項の加算の額を変更すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第八十条第一項中「左の」を「次の」に、「第四十六条第一項又は第四十六条の七第一項の規定によりその額の一部につき支給を停止されている」を「被保険者である間に支給される」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の七十六」を「千分の九十一」に、「千分の五十」を「千分の六十一」に改め、同項第二号中「千分の五十八」を「千分の七十三」に、「千分の三十六」を「千分の四十七」に改め、同項第三号中「千分の八十八」を「千分の百三」に、「千分の五十」を「千分の六十一」に改め、同項第四号中「千分の七十六」を「千分の九十一」に改める。
第百三十七条第二項中「第四十六条第一項又は第四十六条の七第一項の規定によりその額の一部につき支給を停止されている」を「被保険者である間に支給される」に、「行なう」を「行う」に改める。
附則第十二条第三項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
附則第十六条第二項中「第五十九条の二」を「第五十三条、第五十四条第二項、第五十九条の二及び第六十二条の二」に改め、「加給年金額」の下に「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を加え、「、「二十八万八千円から当該従前の例による年金たる保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を控除して得た額」」を「「七万二千円」と、第五十三条及び第五十四条第二項中「別表第一」とあるのは「旧法別表第一」」に改める。
附則第二十八条の三第二項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条ノ七第二項中「掲グル額ニ相当スル額ヲ」の下に「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を加え、同条第四項中「額トス)ヲ除ク」を「額)ヲ、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除ク」に、「同条第三号」を「第五十条第三号」に改める。
第二十四条ノ二中「五十銭」を「五十円」に、「一円」を「百円」に改める。
第二十四条ノ三の次に次の一条を加える。
第二十四条ノ四 年金タル保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ死亡シタルニ因リ其ノ年金タル保険給付ヲ受クル権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該年金タル保険給付ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ年金タル保険給付アルトキハ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ当該年金タル保険給付ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
第三十四条第四項中「第十六級」を「第十八級」に改める。
第三十五条第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「一万六千円」を「二万六千四百円」に、「十二万円」を「二十九万七千円」に改める。
第三十六条第一項中「二万八千八百円」を「七万二千円」に、「九千六百円」を「二万四千円」に、「一万九千二百円」を「四万八千円」に改める。
第三十八条第一項中「第九級乃至第十二級」を「第十一級乃至第十五級」に、「第十三級乃至第十六級」を「第十六級乃至第十八級」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ六十五歳以上ノ被保険者ニシテ其ノ標準報酬ノ等級第一級乃至第十八級ナルモノニ支給スル老齢年金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十八条第三項及び第三十九条ノ二第二項中「第十六級」を「第十八級」に改める。
第三十九条ノ五第一項中「第九級乃至第十二級」を「第十一級乃至第十五級」に、「第十三級乃至第十六級」を「第十六級乃至第十八級」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ六十五歳以上ノ被保険者ニシテ其ノ標準報酬ノ等級第一級乃至第十八級ナルモノニ支給スル通算老齢年金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十九条ノ五第二項中「第十六級」を「第十八級」に改める。
第四十一条第一項第一号ロ中「十二万円」を「十九万八千円」に改め、同条第二項中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第四十一条ノ二第一項中「二万八千八百円」を「七万二千円」に、「九千六百円」を「二万四千円」に、「一万九千二百円」を「四万八千円」に改める。
第五十条ノ二第一項第二号ロ中「三万円」を「四万九千五百円」に改め、同項第三号ロ中「六万円」を「九万九千円」に改め、同条第三項中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第五十条ノ三の次に次の一条を加える。
第五十条ノ三ノ二 遺族年金ノ支給ヲ受クル妻ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ当該各号ニ定ムル金額(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ当該各号ニ定ムル額ノ二分ノ一ニ相当スル金額)ヲ第五十条ノ二各項ノ遺族年金ノ額ニ加給ス但シ其ノ者ガ同一ノ事由ニ因リ恩給法ニ依ル扶助料其ノ他遺族年金ニ相当スル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支給ヲ受クベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 前条ノ規定ニ依リ加給スベキ金額ノ計算ノ基礎ト為リタル子アルトキ 三万六千円(其ノ子二人以上アルトキハ六万円)
二 六十歳以上ナルトキ(前号ニ該当スルトキヲ除ク) 二万四千円
第五十八条第一項中「第三十八条第一項ノ規定ニ依リ其ノ額ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金、第三十九条ノ五第一項ノ規定ニ依リ其ノ額ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算老齢年金」を「被保険者タル間ニ支給セラルル老齢年金又ハ通算老齢年金」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ百七十三」を「千分ノ百八十四」に改め、同項第二号中「千分ノ百六十二」を「千分ノ百七十三」に改め、同項第四号中「千分ノ九十五」を「千分の百六」に改める。
第六十条第一項第一号中「千分ノ八十二」を「千分ノ八十七・五」に改め、同項第二号中「千分ノ七十六・五」を「千分ノ八十二」に改める。
別表第三ノ二中「九、六〇〇円」を「二四、〇〇〇円」に、「一九、二〇〇円」を「四八、〇〇〇円」に、「二四、〇〇〇円」を「五二、八〇〇円」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第三項中「千円」を「千六百五十円」に改め、同条第四項第一号中「千円」を「千六百五十円」に、「三十六万円」を「六十九万三千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第十七条第二項中「第十六級」を「第十八級」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「この法律による改正後の」を削り、「額トス)ヲ除ク」を「額)ヲ、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除ク」に、「同条第三号」を「第五十条第三号」に、「二十九万七千六百円ヨリ当該従前ノ例ニ依ル年金タル保険給付ノ額(加給金又ハ増額金ノ額ヲ除ク)ヲ控除シタル額」を「八万六千四百円」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「裁定する場合」の下に「又は年金給付の額を改定する場合」を加え、「一円未満の端数が生じたときは、これを一円」を「五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円」に改める。
第二十七条第一項中「八百円」を「千三百円」に改める。
第三十三条第一項ただし書及び第三十八条中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第三十九条第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第四十三条中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第四十四条第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第四十九条第一項中「次の要件に該当する」を「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの被保険者期間につき第二十六条に規定する要件に該当していた」に改め、「第二十八条の規定により」を削り、各号を削る。
第五十二条の四第一項の表中
「 |
三年以上一五年未満 |
一七、〇〇〇円 |
」 |
一五年以上二〇年未満 |
二一、〇〇〇円 |
を
「 |
三年以上二〇年未満 |
二三、〇〇〇円 |
」 |
に改め、同条第二項中「第八十七条の二第一項」を「死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項」に、「同項に定める額と、死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における当該保険料納付済期間に応じてそれぞれ同項の表の下欄に定める額の二分の一に相当する額とを合算した額」を「同項に定める額に八千五百円を加算した額」に改める。
第五十八条中「二十一万六千円」を「二十四万三千六百円」に、「十四万四千円」を「十六万二千円」に改める。
第六十二条中「十八万七千二百円」を「二十一万千二百円」に改める。
第六十三条第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第七十七条第一項ただし書中「十四万四千円」を「十六万二千円」に改める。
第七十七条第一項第一号中「三百円」を「五百円」に改める。
第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「十四万四千円」を「十六万二千円」に改める。
第八十五条第一項第一号を次のように改める。
一 当該年度において給付に要する費用(第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用並びに第二号、第四号及び次項に規定する費用を除く。)の総額の三分の一に相当する額
第八十五条第一項第二号中「(次号ハに掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間の月数を三で除して得た数
ロ 当該保険料納付済期間の月数と当該保険料免除期間の月数を三で除して得た数とを合算した数
第八十五条第一項第三号イ中「掲げる額」の下に「の三分の二に相当する額」を加え、同号ロ中「四分の三」を「二分の一」に改め、同号ハ中「乗じて得た額」の下に「の四分の三に相当する額」を加え、同項第四号中「老齢福祉年金」を「第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金及び老齢福祉年金」に、「、第五十二条の四第一項及び第七十七条第一項」を「及び第五十二条の四第一項」に改める。
第八十七条第三項中「千四百円」を「二千二百円」に改める。
第九十三条第五項中「、前納された保険料に係る第八十五条第一項の規定による国庫負担額の算定方法」を削る。
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第二項中「十五万六千円」を「十八万円」に改める。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「三十六万円」を「五十八万五千円」に、「二十八万八千円」を「四十六万八千円」に改め、同条第二項中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同条第三項中「二万八千八百円」を「七万二千円」に、「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
附則第五条第一項の表を次のように改める。
昭和三十三年三月以前 |
六・三九 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
六・二五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
六・一七 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
五・一〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
四・七二 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
四・二六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
三・九一 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
三・六〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
三・一四 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
二・八九 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
二・八一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
二・四九 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
一・九〇 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
一・六五 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
一・一七 |
附則第五条第二項中「昭和四十八年十一月一日」を「昭和五十一年八月一日」に、「二万円」を「三万円」に改める。
附則第六条の二を削る。
附則第八条第二項中「二十九万七千六百円」を「四十八万二千四百円」に改め、同条第四項中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同条第五項中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
附則第十条第一項の表を次のように改める。
昭和三十三年三月以前 |
六・二四 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
五・九六 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
五・七九 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
五・四〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
四・五七 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
四・〇六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
三・六六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
三・三二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
三・一四 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
二・七四 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
二・六一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
二・二九 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
一・八三 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
一・六五 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
一・一八 |
附則第十条第二項中「昭和四十八年十一月一日」を「昭和五十一年八月一日」に、「二万四千円」を「三万六千円」に改め、同条第三項中「昭和四十六年九月三十日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附則第十二条第二項中「八百円」を「千三百円」に、「千二百円」を「千九百五十円」に改める。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 国民年金法第八十五条第一項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは、「、次に掲げる額並びに当該年度において国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第一項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の十二分の一に相当する額及び当該年度において同法附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち六百五十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の六分の一に相当する額」とする。
附則第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
附則第二十条第二項中「十五万六千円」を「十八万円」に改める。
附則第二十二条第一項中「昭和四十七年度」を「昭和五十年度」に、「こえ」を「超え」に改める。
附則第二十二条の二を削る。
附則別表を削る。
(児童扶養手当法の一部改正)
第八条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「一万五千六百円」を「一万七千六百円」に、「一万六千四百円」を「一万九千六百円」に改める。
第九条中「第四条に定める支給要件に該当する者」を「受給資格者」に、「当該支給要件に該当する者」を「当該受給資格者」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第九条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「一万二千円」を「一万三千五百円」に、「一万八千円」を「二万三百円」に改める。
第十八条中「四千円」を「五千円」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 遺族年金(第五十八条―第六十八条の二)」を
「 |
第四節 遺族年金(第五十八条―第六十八条の二) 第四節の二 通算遺族年金(第六十八条の三―第六十八条の六) |
」 |
に改める。
第三十二条中「左の」を「次の」に改め、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 通算遺族年金
第三十七条第二項中「遺族年金の受給権者」を「遺族年金又は通算遺族年金の受給権者」に、「当該遺族年金の加給年金額の計算の基礎となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子」を「その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族年金又は通算遺族年金の支給の停止が解除されたもの」に改める。
第三十八条第二項中「限度において、」の下に「当該遺族年金と支給事由を異にする」を加える。
第四十七条第三項を次のように改める。
3 障害年金は、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日の属する月前の通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六箇月未満である者には、支給しない。
第四十七条に次の一項を加える。
4 通算年金通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第五十一条第一項中「月以後における」を「月後における」に改める。
第五十五条第三項中「第四十七条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
第五十八条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号及び第三号中「被保険者期間」を「通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間」に改め、同条に次の一項を加える。
2 通算年金通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 遺族年金(第五十八条第一項第一号に該当することにより支給する遺族年金を除く。)は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。ただし、当該共済組合が支給する遺族年金が政令で定めるものである場合において、遺族年金の額が当該共済組合が支給する遺族年金の額を超えるときは、その受給権者の請求により、その超える額に相当する部分の支給の停止は行わない。
第六十八条の二第一号中「第五十八条第二号」を「第五十八条第一項第二号」に改め、同条第二号中「第五十八条第三号」を「第五十八条第一項第三号」に改め、同条第三号中「第五十八条第四号」を「第五十八条第一項第四号」に改める。
第三章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 通算遺族年金
(受給権者)
第六十八条の三 通算遺族年金は、被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者で、第四十六条の三第一項第一号イからニまでのいずれかに該当するものが死亡した場合に、その者の遺族に支給する。
(年金額)
第六十八条の四 通算遺族年金の額は、基本年金額の百分の五十に相当する額とする。
2 第三十四条第二項及び第四項の規定は、前項の基本年金額については、適用しない。
(支給停止)
第六十八条の五 通算遺族年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する遺族年金で政令で定めるもの又は船員保険法による遺族年金を受けているときは、その間、その支給を停止する。
(準用規定)
第六十八条の六 第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
第七十六条中「遺族年金」の下に「又は通算遺族年金」を加える。
附則第二十八条の二ただし書中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改める。
附則第二十八条の三の次に次の一条を加える。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第二十八条の四 被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者で、前条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するものが死亡した場合において、その者の遺族が通算遺族年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、通算遺族年金の額の計算の例により計算した額とする。
3 特例遺族年金は、この法律(第六十八条の三及び第六十八条の四を除く。)の規定及び通算年金通則法第四条第二項の規定の適用については、この法律による通算遺族年金とみなす。
(船員保険法の一部改正)
第十一条 船員保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第九節 遺族年金及葬祭料(第五十条―第五十条ノ十)」を
「 |
第九節 遺族年金、通算遺族年金及葬祭料 |
」 |
第一款 遺族年金(第五十条―第五十条ノ八) |
||
第二款 通算遺族年金(第五十条ノ八ノ二―第五十条ノ八ノ五) |
||
第三款 葬祭料(第五十条ノ九・第五十条ノ十) |
に改める。
第十九条ノ三第三項中「及第三節並ニ第五十条ノ九及第五十条ノ十」を「、第三節及第九節第三款」に改める。
第二十条第五項中「及第九節(第五十条ノ九及第五十条ノ十ヲ除ク)」を「並ニ第九節第一款及第二款」に改める。
第二十三条第一項中「遺族年金ヲ」を「遺族年金又ハ通算遺族年金ヲ」に、「第五十条第三号」を「第五十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「遺族年金ヲ」を「遺族年金又ハ通算遺族年金ヲ」に改め、同項第四号中「遺族年金」を「年金」に、「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に、「因ルモノナル場合」を「因リ支給スべキ遺族年金又ハ通算遺族年金ナル場合」に改め、同条第三項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に改め、「遺族年金」の下に「又ハ通算遺族年金」を加える。
第二十三条ノ二第一項中「遺族年金」の下に「又ハ通算遺族年金」を加える。
第二十三条ノ六中「遺族年金」の下に「若ハ通算遺族年金」を加える。
第二十三条ノ七第二項中「第五十条第三号」を「第五十条第一項第三号」に、「同項」を「前項」に改め、同条第四項中「第五十条第二号」を「第五十条第一項第二号」に、「第五十条第三号」を「同項第三号」に改め、「限度ニ於テ」の下に「当該遺族年金ト支給事由ヲ異ニスル」を加える。
第二十四条第一項及び第二十四条ノ二中「及遺族年金」を「、遺族年金及通算遺族年金」に改める。
第二十七条ノ四中「及第三節並ニ第五十条ノ九及第五十条ノ十」を「、第三節及第九節第三款」に改める。
第四十条第四項を次のように改める。
職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ廃疾ト為リタル者が障害年金又ハ障害手当金ノ支給ヲ受クルニハ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ノ属スル月前ニ於ケル其ノ者ノ通算年金通則法第四条第一項各号ニ掲グル期間ヲ合算シタル期間ガ六月以上ナルコトヲ要ス
第四十条に次の一項を加える。
通算年金通則法第六条第一項及第三項、第七条並ニ第九条第一項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三章第九節の節名中「遺族年金」の下に「、通算遺族年金」を加える。
第三章第九節中第五十条の前に次の款名を付する。
第一款 遺族年金
第五十条第四号及び第五号中「被保険者タリシ期間」を「通算年金通則法第四条第一項各号ニ掲グル期間ヲ合算シタル期間」に改め、同条に次の一項を加える。
通算年金通則法第六条第一項及第三項、第七条並ニ第九条第一項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五十条ノ二第一項第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同項第二号中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同項第三号中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同項第四号中「前条第四号」を「前条第一項第四号」に改める。
第五十条ノ三中「第五十条第二号」を「第五十条第一項第二号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改める。
第五十条ノ三ノ二中「第五十条第三号」を「第五十条第一項第三号」に改める。
第五十条ノ六第一号中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に改め、同条第二号中「第五十条第五号」を「第五十条第一項第五号」に改め、同条第三号中「第五十条第六号」を「第五十条第一項第六号」に改める。
第五十条ノ七の次に次の一条を加える。
第五十条ノ七ノ二 遺族年金(第五十条第一項第一号又ハ第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ヲ除ク)ハ其ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ事由ニ因リ法律ニ依リ組織セラレタル共済組合ガ支給スル遺族年金ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ間其ノ支給ヲ停止ス但シ当該共済組合ガ支給スル遺族年金ガ政令ヲ以テ定ムルモノナル場合ニ於テ遺族年金ノ額ガ当該共済組合ガ支給スル遺族年金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ支給ヲ受クべキ者ノ請求ニ依リ其ノ超ユル額ニ相当スル部分ノ支給ノ停止ハ之ヲ為サズ
第五十条ノ八中「第五十条第二号」を「第五十条第一項第二号」に改める。
第三章第九節中第五十条ノ九の前に次の一款及び款名を加える。
第二款 通算遺族年金
第五十条ノ八ノ二 被保険者タリシ期間一年以上ナル者ニシテ第三十九条ノ二第一項第一号イ乃至ニノ何レカニ該当スルモノ(第三十四条第一項各号ノ一ニ該当スル者ヲ除ク)ガ死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ支給ス
第五十条ノ八ノ三 通算遺族年金ノ額ハ第三十九条ノ三ノ例ニ依リ計算シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル金額トス
第五十条ノ八ノ四 通算遺族年金ハ其ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ事由ニ因リ法律ニ依リ組織セラレタル共済組合ガ支給スル遺族年金ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ又ハ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル遺族年金ヲ受クルトキハ其ノ間其ノ支給ヲ停止ス
五十条ノ八ノ五 第五十条ノ四、第五十条ノ五及第五十条ノ七並ニ通算年金通則法第四条乃至第十条ノ規定ハ通算遺族年金ニ付之ヲ準用ス
第三款 葬祭料
第五十一条第二項中「又ハ葬祭料」を「、通算遺族年金又ハ葬祭料」に改め、「又ハ遺族年金」の下に「若ハ通算遺族年金」を加える。
第五十二条中「遺族年金」の下に「、通算遺族年金」を加える。
第五十七条中「又ハ遺族年金」を「、遺族年金又ハ通算遺族年金」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第十二条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第七条第二項第五号中「死亡を支給事由とする給付」の下に「(通算遺族年金を除く。)」を加える。
第十八条の三中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第三十条第一項中「はじめて」を「初めて」に、「なおつた」を「治つた」に改め、同項第一号中「廃疾認定日」を「初診日」に改め、ハを次のように改める。
ハ 初診日の属する月前における直近の基準月の前月までの通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同月までの一年間のうちに保険料納付済期間以外の被保険者期間がないこと。
第三十条第一項第二号中「廃疾認定日」を「初診日」に改め、同条に次の一項を加える。
3 通算年金通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定は、第一項の場合に準用する。
第三十二条第二項中「さらに」を「更に」に改め、「第三十六条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第三十三条第一項中「廃疾認定日」を「初診日」に改め、同条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 初診日の属する月の前月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間がない者に支給する障害年金の額は、前項の規定にかかわらず、三十九万六千円とする。
第三十六条第一項中「傷病」を「傷病による廃疾」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 障害年金は、その受給権者が当該傷病による廃疾について、第七条第二項第四号に規定する給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。ただし、障害年金の額が当該給付の額を超えるときは、その超える額に相当する部分については、この限りでない。
第四十一条第二項中「相当する部分」の下に「(当該公的年金給付の額が母子年金の額の三分の一に相当する額に満たないときは、当該公的年金給付の額に相当する部分)」を加える。
第四十二条第一号ハを次のように改める。
ハ 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同月までの一年間のうち保険料納付済期間以外の被保険者期間がないこと。
第四十二条に次の一項を加える。
2 通算年金通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第五十六条第一項中「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に改め、同項第一号中「廃疾認定日」を「初診日」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「傷病に係る廃疾認定日」を「初診日」に、「その廃疾認定日」を「新たに発した傷病に係る廃疾認定日」に改める。
第五十六条の二第一項中「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に、「はじめて」を「初めて」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に、「その廃疾認定日」を「新たに発した傷病に係る廃疾認定日」に、「新たに発した傷病に係る初診日」を「その初診日」に、「はじめて」を「初めて」に改める。
第七十六条中「第三十条」を「第三十条第一項及び第二項」に、「第四十二条及び」を「第四十二条第一項並びに」に、「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に、「こえない」を「超えない」に、「あらわした」を「表した」に改める。
第七十九条の二第七項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。
第七十九条の三第一項中「廃疾認定日において七十歳未満」を「初診日において七十歳未満」に、「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「傷病に係る廃疾認定日」を「傷病に係る初診日」に、「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に、「新たに発した傷病に係る初診日」を「その初診日」に、「その廃疾認定日において」を「新たに発した傷病に係る廃疾認定日において」に改め、同条第三項中「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に、「はじめて」を「初めて」に改め、同条第四項中「さらに」を「更に」に、「廃疾認定日の前日」を「初診日の前日」に、「その廃疾認定日」を「新たに発した傷病に係る廃疾認定日」に、「新たに発した傷病に係る初診日」を「その初診日」に、「はじめて」を「初めて」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 前項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている者であつて、それぞれ当該各号に規定する年齢に達していないものは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)により別表第一に定める程度の廃疾の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により同表に定める程度の廃疾の状態にあるとき)は、同項の老齢年金の支給を請求することができる。ただし、その者がその請求の日において被保険者であるときは、この限りでない。
第四十二条第四項中「前項」を「前二項」に改める。
第四十三条第五項中「前条第四項の規定によつて」を「前条第三項の請求により」に改める。
第四十六条第二項中「規定によつて」を「請求により」に改め、同条第三項中「第四十二条第四項の規定によつて」を「第四十二条第三項の請求により」に改める。
第四十六条の七第二項中「第四十六条の三第三項の規定によつて」を「第四十六条の三第二項の請求により」に改める。
第四十七条第一項中「その傷病につきはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を「その傷病に係る初診日」に、「三年」を「一年六月」に、「その傷病がなおつた場合においては、そのなおつた日」を「その傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「廃疾認定日」という。」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者であつて、廃疾認定日において別表第一に定める程度の廃疾の状態になかつたものが、初診日から起算して五年を経過する日までの間において、その傷病により同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害年金の支給を請求することができる。
第四十七条第三項中「当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を「当該傷病に係る初診日」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害年金を支給する。
第五十四条の二第一項中「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による廃疾につき第四十七条の規定により廃疾の程度を定めるべき日において、当該傷病について、」を「傷病による廃疾について」に、「同条」を「第四十七条」に改め、同条第二項中「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病」を「傷病」に、「当該傷病につき」を「当該傷病による廃疾について」に改め、同条第三項及び第四項中「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病」を「傷病」に改める。
第五十五条第一項中「その傷病につきはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して三年を経過する日までの間にその傷病がなおつた場合において、そのなおつた日」を「その傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第四十七条第三項及び第四項」を「第四十七条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十八条第一項第三号中「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につきはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を「傷病に係る初診日」に、「三年」を「五年」に改め、「(その期間内に健康保険の療養の給付を受けた場合においては、はじめてその療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日)」を削る。
第六十八条の二中「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病」を「傷病」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第十四条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第三十条ノ二中「職務上ノ事由ニ因ル」を削る。
第三十四条第三項を次のように改める。
第一項各号ノ一ニ該当スル者ニシテ五十五歳未満ナルモノハ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ別表第四下欄ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ルトキ(其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒セザル場合ニ在リテハ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日以後ニ於テ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ同表下欄ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ルトキ)ハ同項ノ老齢年金ノ支給ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ者ガ其ノ請求ノ日ニ於テ被保険者タルトキハ比ノ限ニ在ラズ
第三十四条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同条第六項中「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に改める。
第三十八条第二項中「規定ニ依リ」を「請求ニ依リ」に改め、同条第三項中「第三十四条第五項ノ規定ニ依リ」を「第三十四条第四項ノ請求ニ依リ」に改める。
第三十八条ノ二第二項中「第三十四条第五項ノ規定ニ依リ」を「第三十四条第四項ノ請求ニ依リ」に改める。
第三十九条ノ五第二項中「第三十九条ノ二第三項ノ規定ニ依リ」を「第三十九条ノ二第二項ノ請求に依リ」に改める。
第四十条第一項中「療養ノ給付ヲ受ケタル日(療養ノ給付ヲ受ケザル場合ニ在リテハ医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日)」を「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日」に、「三年」を「一年六月」に改め、同条第三項中「療養ノ給付ヲ受ケタル日(療養ノ給付ヲ受ケザル場合ニ在リテハ医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日)」を「医師又ハ歯科医師ノ診療を受ケタル日」に、「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
被保険者タリシ間ニ発シタル職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日ニ於テ別表第四下欄ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ラザル者ガ其ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ五年ヲ経過スル日迄ノ間ニ於テ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ同表下欄ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ程度ニ応ジ其ノ者ニ障害年金ヲ支給スルコトヲ得
第四十四条ノ二第一項中「第四十条第一項ノ規定ニ依リ廃疾ノ程度ヲ定ムベキ場合ニ於テ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付」を削り、「同条」を「第四十条」に改め、同条第二項中「疾病ニ付」を「疾病ニ因ル廃疾ニ付」に改める。
第四十五条第二項中「第四十条第三項」を「第四十条第四項」に改める。
第五十条第一項第五号中「療養ノ給付ヲ受ケタル日(療養ノ給付ヲ受ケザル場合ニ在リテハ医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日)」を「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日」に、「三年」を「五年」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第十五条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「三年を経過した日」を「一年六月を経過した日」に改める。
第十六条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第十八条の三中「第六十四条の三第一項及び第二項」を「第六十四条の三第一項」に、「並びに」を「及び」に改める。
第六十一条第一項中「義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。以下同じ。)」を「十八歳未満」に改める。
第六十三条第二項中「第三十九条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項を削る。
第六十四条第一項中「第四十条第一項」を「第四十条」に改め、後段を削り、同条第二項を削る。
第六十四条の三第一項中「準母子状態」を「第四十一条の二第一項に規定する準母子状態」に、「第四十一条の二第一項」を「同項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十六条第四項中「義務教育終了後」を「十八歳以上」に改め、「(十五歳に達した日の属する学年の末日後をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を除く。以下同じ。)」を削る。
第七十九条の四第一項中「義務教育終了前」を「十八歳未満」に改める。
第七十九条の五中「第六十四条の三第二項」を「第四十一条の二第一項」に、「同条第一項」を「第六十四条の三第一項」に改める。
第八十二条第三項中「義務教育終了前」を「十八歳未満」に改める。
第八十二条の二第二項中「こえる」を「超える」に、「こえて」を「超えて」に、「第六十四条の三第二項」を「第四十一条の二第一項」に、「第四十一条の二第一項」を「同項」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第十七条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)」を「十八歳未満」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
二 第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日
三 第五条の規定(前号に規定する改正規定及び国民年金法第八十七条第三項の改正規定を除く。)並びに第八条、第九条、附則第六条第二項、附則第七条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十一年十月一日
四 第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第五条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第八条の規定 昭和五十二年四月一日
六 第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第十六条及び第十七条の規定 昭和五十三年四月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年八月及び九月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、三万円とする。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)
第四条 昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第五条 船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する者について準用する。
(第五条の規定の施行に伴う経過措置等)
第六条 昭和五十一年八月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。
2 昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第七条 母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十一条第一項 |
子であつて |
子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
第六十三条第三項第二号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) |
義務教育終了前 |
昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前 |
第六十三条第三項第三号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) |
状態にある子 |
状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子 |
第六十四条の三第二項(第七十九条の五及び第八十二条の二第二項において引用する場合を含む。) |
弟妹は |
弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
第六十六条第四項 |
義務教育終了後 |
昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後 |
第七十九条の四第一項 |
子であつて |
子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
第八十二条第三項 |
子であつて |
子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか、 |
2 昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から国民年金法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
3 昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第八条 昭和五十三年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第五条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(昭和五十二年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十年度の同条第一項に規定する物価指数に対する昭和五十一年度の同項に規定する物価指数の割合を二千五百円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
2 国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
(第八条の規定の施行に伴う経過措置等)
第九条 昭和五十一年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第十条 昭和五十三年三月三十一日までの間においては、児童扶養手当法第三条第一項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和三十五年四月二日以後に生まれた者、義務教育終了前」と続み替えるものとする。
2 前項の規定により児童扶養手当法第三条第一項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和五十一年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(第九条の規定の施行に伴う経過措置)
第十一条 昭和五十一年九月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十二条 第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十三条 第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき第十条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第十四条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第七条第一項に規定する者は、厚生年金保険法第六十八条の三の規定の適用については、同法第四十六条の三第一項第一号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第六十八条の三の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第十一条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十五条 第十一条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ七ノ二の規定は、第十一条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十六条 第十一条の規定による改正前の船員保険法第四十条の規定は、傷病につき第十一条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第十七条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十三条第一項に規定する者は、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定の適用については、同法第三十九条ノ二第一項第一号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
第十八条 被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者で、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するものが死亡した場合において、その者の遺族が船員保険法による通算遺族年金を受ける権利を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、船員保険法による通算遺族年金の額の計算の例により計算した額とする。
3 特例遺族年金は、船員保険法(第五十条ノ八ノ二及び第五十条ノ八ノ三を除く。)の規定及び通算年金通則法(昭和三十六年法律百八十一号)第四条第二項の規定の適用については、船員保険法による通算遺族年金とみなす。
(第十二条の規定の施行に伴う経過措置)
第十九条 第十二条の規定による改正後の国民年金法第三十六条第二項の規定は、第十二条の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。
第二十条 第十二条の規定による改正前の国民年金法第三十条、第三十条の二、第五十六条、第五十六条の二及び第七十九条の三の規定は、傷病につき第十二条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十一条 第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項の規定が第十三条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(第十四条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十二条 第十四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項の規定が第十四条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(第十五条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十三条 第十五条の規定による改正後の国民年金法の規定が同条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に同法第三十条又は第五十六条の障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第二十五条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「被保険者である間」の下に「(六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級である間を除く。)」を加え、「第十八級」を「第二十級」に改め、「六十五歳以上であるときは」の下に「、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級以外の等級である間」を加え、「限る」を「限り支給を停止する」に改める。
第十九条の三第一項中「被保険者である間」の下に「(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十八級までの等級である間を除く。)」を加え、「第十六級」を「第十八級」に改め、「六十五歳以上」の下に「でその者の標準報酬の等級が第一級から第十八級までの等級以外の等級である者」を加え、同条第二項中「被保険者である間」の下に「(六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級である間を除く。)」を加え、「第十八級」を「第二十級」に改め、「六十五歳以上」の下に「でその者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級以外の等級である者」を加える。
第二十五条の二及び第二十六条中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第十八級」を「第二十級」に改める。
附則第十四条第三項中「第十六級」を「第十八級」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第二十七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七項ただし書中「同法第五十条ノ三」の下に「及び第五十条ノ三ノ二」を加える。
附則第九項中「第五十条ノ六第一号」を「第五十条ノ八第一号」に改める。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「この法律による改正後の」を削り、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第二項中「この法律による改正後の」を削り、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。
附則第十六条第一項ただし書中「第五十条」を「第五十条第一項」に改め、同条第四項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「第五十条第二号」を「第五十条第一項第二号」に、「第五十条第三号」を「同項第三号」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 法律第九十二号の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「第五十条第二号」を「第五十条第一項第二号」に改める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第三十二条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第五十八条第一号」を「第五十八条第一項第一号」に、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に改める。
第三条第一項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三条の二第一項中「第五十八条第一号」を「第五十八条第一項第一号」に改める。
第四条第一項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。
第二十二条中「第五十八条第一号」を「第五十八条第一項第一号」に改める。
第二十三条第一項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に、「第五十八条第一号」を「第五十八条第一項第一号」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二十四条中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。
第二十五条第一項中「基く」を「基づく」に、「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。
第二十七条第一項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項四号」に、「第五十八条第二号」を「第五十八条第一項第二号」に、「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に、「左の」を「次の」に改め、同条第三項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(通算遺族年金の調整)
第二十七条の二 第二条第一項若しくは第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ、又は第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者であつて、厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間又は船員保険法第三十四条第一項第一号若しくは第三号に規定する期間を満たしたものが死亡したときは、その者の遺族に対しては、厚生年金保険法又は船員保険法による通算遺族年金は、支給しない。
第三十一条中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第三十三条 通算年金通則法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第五号中「死亡を支給事由とする給付」の下に「(通算遺族年金を除く。)」を加える。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「同日以後」を「同日から昭和五十一年七月三十一日まで」に改め、同条第二項中「昭和三十二年十月一日以後」を「昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日まで」に、「同日前及び同日以後」を「同日まで」に、「被保険者であつた期間のうち最近の」を「昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の」に改める。
附則第十九条第一項中「同日以後」を「同日から昭和五十一年七月三十一日まで」に改め、同条第二項中「昭和三十二年十月一日以後」を「昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日まで」に、「同日前及び同日以後」を「同日まで」に、「被保険者であつた期間のうち最近の」を「昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の」に改める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第三十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。)附則第四条第一項又は第二項に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(同法第七十条第一項及び第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、同法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
一 昭和五十一年八月一日(同日前に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を取得した者であつて厚生省令で定めるものにあつては、同日前の厚生省令で定める日とし、以下この条において「基準日」という。)前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額(その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。次号において同じ。)を平均した額に基準日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 基準日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に基準日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(船員保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第三十六条 法律第七十八号附則第十九条第一項又は第二項に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の船員保険法による平均標準報酬月額(同法第四十七条に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、同法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の船員保険の被保険者であつた全期間の月数で除して得た額とする。
一 昭和五十一年八月一日(同日前に船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を取得した者であつて厚生省令で定めるものにあつては、同日前の厚生省令で定める日とし、以下この条において「基準日」という。)前の被保険者であつた期間(法律第七十八号附則第十九条第一項又は第二項の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の各月の標準報酬月額(その月が法律第九十二号附則第十条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。次号において同じ。)を平均した額に基準日前の船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
二 基準日以後の船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額を平均した額に当該被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
(厚生・内閣総埋大臣署名)