裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十号(昭五一・一一・五)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「六十七万円」を「七十三万円」に、「五十五万円」を「五十九万八千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

一、四五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、〇五〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

八八〇、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

八一〇、〇〇〇円

判事

一号

七一八、〇〇〇円

二号

六三七、〇〇〇円

三号

五九八、〇〇〇円

四号

五一二、〇〇〇円

五号

四四二、〇〇〇円

六号

四〇〇、〇〇〇円

七号

三六〇、〇〇〇円

八号

三三〇、〇〇〇円

判事補

一号

二六六、九〇〇円

二号

二三九、八〇〇円

三号

二二一、六〇〇円

四号

二〇四、五〇〇円

五号

一八八、五〇〇円

六号

一七七、五〇〇円

七号

一六五、一〇〇円

八号

一五七、七〇〇円

九号

一四二、三〇〇円

十号

一三六、〇〇〇円

十一号

一二七、二〇〇円

十二号

一二二、一〇〇円

簡易裁判所判事

一号

五一二、〇〇〇円

二号

四四二、〇〇〇円

三号

四〇〇、〇〇〇円

四号

三六〇、〇〇〇円

五号

二八一、一〇〇円

六号

二六六、九〇〇円

七号

二三九、八〇〇円

八号

二二一、六〇〇円

九号

二〇四、五〇〇円

十号

一八八、五〇〇円

十一号

一七七、五〇〇円

十二号

一六五、一〇〇円

十三号

一五七、七〇〇円

十四号

一四二、三〇〇円

十五号

一三六、〇〇〇円

十六号

一二七、二〇〇円

十七号

一二二、一〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 裁判官が昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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