住宅金融公庫法の一部を改正する法律

法律第七十号(昭五一・六・一九)

 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「建設」の下に「及び構入」を加える。

 第十七条第一項中「左に」を「第一号に」に改め、「供したことのないもの」の下に「(以下この項において「新築住宅」という。)」を、「以下同じ。)」の下に「又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、「業務を」の下に「、第三号及び第四号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を」を加え、同項第四号中「附随する」を「付随する」に改め、同条第二項中「それぞれ当該住宅の建設」の下に「又は当該既存住宅の購入」を加え、「あわせて」を「併せて」に、「附随して」を「付随して」に改め、同項第一号中「建設」の下に「又は既存住宅の購入」を加え、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、「地方公共団体」の下に「並びに大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅地供給促進法」という。)による特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を行う者」を加え、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第八項中「土地について」の下に「、建築基準法第十条第一項」を加え、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第十項中「(次項において「施設建築物」という。)」及び「以下「特定中高層耐火建築物」という。」を削り、「行なう」を「行う」に、「附随して」を「付随して」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第十一項中「相当の住宅部分を有する施設建築物又は前項の規定による貸付けを受けて新たに建設された施設建築物等(相当の住宅部分を有する施設建築物を除く。)若しくは特定中高層耐火建築物で、」を「中高層耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうち」に、「附随して」を「付随して」に改め、同条第十二項中「業務の外」を「業務のほか」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「(第十項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)」を削り、「附随する」を「付随する」に改める。

 第二十条第一項中「同条第一項第四号」を「既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金、次条第一項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びに第十七条第一項第四号」に改め、同項の表中「附随する」を「付随する」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「こえる」を「超える」に改める。

 第二十一条第一項の表中「附随する」を「付随する」に改め、同表一の項区分の欄中「同条第一項第四号」を「既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金、同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金並びに同項第四号」に改め、同表三の項を次のように改める。

第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。)

イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金

年六・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内(据置期間を含む。)

五年以内

ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金

年六・五パーセント以内で政令で定める率

十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。)

三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内)

 第二十一条第三項中「地方公共団体等以外の者で第十七条第一項第四号に掲げるものの行なう住宅の建設又は」を「住宅の建設、既存住宅の購入、」に、「若しくは中高層耐火建築物等」を「又は中高層耐火建築物等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。

 第二十一条の三第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項第九号中「外」を「ほか」に改め、同条を第二十一条の四とし、第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 (施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)

第二十一条の三 大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第一項に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅地供給促進法第二十八条第四号に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で中高層耐火建築物であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。

2 権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅地供給促進法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第六項又は大都市地域住宅地供給促進法第九十条第二項の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。

3 前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。

 第二十三条第一項中「地方公共団体」の下に「その他政令で定める法人」を、「中高層耐火建築物等の工事の審査」の下に「、既存住宅の審査」を加え、同条第六項中「金融機関」の下に「又は第一項に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)」を加え、同条第八項中「金融機関」を「金融機関等」に改める。

 第三十三条第一項中「受託者たる金融機関」を「受託者たる金融機関等」に、「委託を受けた金融機関」を「委託を受けた金融機関等」に、「、融通法」を「若しくは融通法」に、「貸付」を「貸付け」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第三十五条の二第一項中「受けた者(」の下に「特定土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は」を加え、「以下この条において同じ。」を削り、「土地を除く。」の下に「以下この項において同じ。」を加え、同項に後段として次のように加える。

  特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地を譲渡するときも同様とする。

 第三十五条の二第三項中「同条第四項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等」の下に「(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)」を加え、「附随して」を「付随して」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第三十五条の三第一項中「附随する」を「付随する」に改め、「受けた者(」の下に「特定土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は」を、「土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金」の下に「(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

  特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第十七条第四項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。

 第三十九条中「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。

 第四十条から第四十四条までを次のように改める。

第四十条から第四十三条まで 削除

 (経過措置)

第四十四条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第四十六条第一項中「十万円」を「二十万円」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第四十七条中「金融機関」を「金融機関等」に、「三万円」を「十万円」に改める。

 第四十八条中「受託者たる金融機関」を「受託者たる金融機関等」に、「金融機関を含む」を「金融機関等を含む」に、「又は金融機関」を「又は金融機関等」に、「三万円」を「十万円」に改める。

 第四十八条の二中「貸付」を「貸付け」に、「三万円」を「十万円」に改める。

 第四十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「第三項まで」の下に「(第二十一条の三第一項において準用する第二十条第二項を含む。)」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (郵便貯金法の一部改正)

2 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号中「(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)」を「若しくは購入」に改め、「その住宅の建設」の下に「若しくは購入」を加え、「附随する」を「付随する」に改める。


 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「地方公共団体等以外の者で第十七条第一項第四号に掲げるものの行なう住宅の建設又は」を「住宅の建設、既存住宅の購入、」に、「若しくは中高層耐火建築物等」を「又は中高層耐火建築物等」に改め、同条第三項中「第二十一条の三」を「第二十一条の四」に改める。


 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

4 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「あらたに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの」を「住宅」に改め、同条第二項の表一の項中「附随する」を「付随する」に、「こえる」を「超える」に改め、同表一の項区分の欄中「に対する貸付金」の下に「(既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金並びに同項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金を除く。)」を加え、同表備考中四を五とし、三を四とし、二を三とし、一の次に次のように加える。

  二 この表において「既存住宅」とは、公庫法第十七条第一項に規定する既存住宅をいう。

  第八条第七項中「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 公庫法第二十一条第二項の規定は、第二項の表一の項区分の欄に規定する政令について準用する。


 (特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)

5 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「又は譲渡する」を「若しくは譲渡する」に改め、「政令で定めるもの」の下に「又は住宅街区整備事業(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下この条において「大都市地域住宅地供給促進法」という。)による住宅街区整備事業をいう。)により特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅(大都市地域住宅地供給促進法第二十八条第四号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)を購入して賃貸若しくは譲渡しようとする権利者(大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第一項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」を、「第二十条第二項」の下に「(同法第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第二項」を「又は第三項」に改め、同条に後段として次のように加える。

   住宅金融公庫が、権利者に対し、住宅金融公庫法第二十一条の三第二項の規定の適用を受けている土地又は借地権の取得について同法第二十条第二項の規定による限度において同法第十七条第一項の規定により資金を貸し付ける場合において、同法第二十一条の三第二項の規定により当該土地又は借地権の取得が特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅の建設とみなされるときも同様とする。


 (経過措置)

6 住宅金融公庫の貸付金の利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合)

8 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し既存住宅(同法同条同項に規定する既存住宅をいう。)の購入を目的とする貸付金及び同法第二十一条第一項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びにこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

(大蔵・郵政・建設・内閣総理大臣署名) 

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