農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律

法律第三十号(昭五一・五・二五)

 (農業災害補償法の一部改正)

第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「種類ごと」の下に「及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「行なう」を「行う」に、「次項の組合等の組合員等」を「農作物共済」に改め、同条第二項中「種類ごと」の下に「及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「種類ごと」の下に「及び第百八条第一項の蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加え、「第百八条第一項」を「同項」に改め、同条第四項中「種類ごと」の下に「及び第百八条第一項の蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加え、「左の」を「次の」に、「第百八条第二項」を「同条第二項」に改める。

  第十三条の二を次のように改める。

 第十三条の二 国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、牛に係るものにあつてはその二分の一、馬又は種豚に係るものにあつてはその五分の二、第八十四条第一項第三号の肉豚に係るものにあつてはその三分の一に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を負担する。

  第十四条の二第一項中「指定した」の下に「地域の全部又は一部をその区域に含む」を加え、「の行なう」を「がその指定した地域において行う」に改める。

  第十五条第一項第三号中「種豚」を「豚」に改める。

  第十六条第二項中「第七項」を「第八項」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

  第三十一条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款の定めるところにより、投票を省略することができる。

  第三十一条第五項の次に次の一項を加える。

   定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。

  第三十二条第三項を削る。

  第四十二条中「乃至第五十六条」を「から第五十六条まで」に改め、「第五十九条」の下に「並びに商法第二百五十八条第一項」を加える。

  第四十五条の二第四項中「第八項」を「第九項」に改め、「第四十一条」の下に「並びに商法第二百五十八条第一項」を加える。

  第八十四条第一項第二号中「及び病虫害」を「、病虫害及び獣害」に改め、同項第三号中「及び出生後」を「、出生後」に改め、「種豚」の下に「及び出生後第五十日の日(主務大臣が特定の地域についてその日後の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日)から出生後第八月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)」を加え、「死亡(」を「牛、馬及び種豚にあつては死亡(」に改め、「傷害」の下に「、肉豚にあつては死亡」を加える。

  第八十五条第三項中「第七項」を「第八項」に、「行なわない」を「行わない」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「区域」を「地域」に、「行なわれる見込」を「行われる見込み」に、「聞いて」を「聴いて」に、「農業共済組合の行なう」を「地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する組合員との間に成立する農作物共済の共済関係に係る」に改め、同条第十一項中「又は第四項の規定による指定を受けた農業共済組合」を削り、同条第十四項中「第十四項」を「第十二項」に改め、同条第八項から第十項までを削り、同条第六項の次に次の一項を加える。

   前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

  第八十五条の七中「第九項まで及び第十一項から第十四項まで」を「第六項まで及び第八項から第十二項まで」に、「若しくは第七項」を「若しくは第八項」に、「準用する第七項」を「準用する第八項」に、「及び第十三項」を「及び第十一項」に、「同条第十四項」を「同条第十二項」に改め、「及び第九項後段」を削り、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「、同条第八項及び第九項前段中「第四項」とあり、及び「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第四項」と」を削り、「同条第十一項」を「同条第九項」に改め、「、「第四項」とあるのは「同条において準用する第四項」と」を削り、「同条第十二項」を「同条第十項」に、「同条第十三項」を「同条第十一項」に、「「第十四項」」を「「第十二項」」に、「準用する第十四項」を「準用する第十二項」に改める。

  第八十五条の八第一項中「第十二項」を「第十項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項第二号及び第三項中「行なう」を「行う」に、「第八十五条第七項」を「第八十五条第八項」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

  第八十六条第二項中「組合等」を「農作物共済の共済関係が組合員等との間に成立する組合等」に、「水稲に係る」を「当該共済関係に係る」に改める。

  第九十九条第一項の次に次の一項を加える。

   組合等は、組合員等が正当な理由がないのに肉豚に係る第百十一条の五の包括共済関係につき共済掛金の払込みを遅滞した場合において、当該組合等と当該組合員等との間に肉豚に係る他の同条の包括共済関係が存するときは、その包括共済関係に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。

  第百四条第五項中「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に、「但し」を「ただし」に、「若しくは第七項」を「若しくは第八項」に、「第八十五条第七項」を「第八十五条第八項」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同条第八項中「若しくは第七項」を「若しくは第八項」に、「第八十五条第七項」を「第八十五条第八項」に、「行なつて」を「行つて」に、「行なう」を「行う」に、「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に改める。

  第百四条の四第三項及び第四項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項中「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に、「第七項」を「第八項」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

  第百六条第一項中「行なう」を「行う」に、「第百九条第五項」を「第百九条第六項」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「第二号」の下に「並びに第二項」を加え、「の百分の九十」を削り、同条第三項中「種類」の下に「(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき蚕期に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下蚕繭共済の共済目的の種類等という。)」を加え、「単位当り」を「単位当たり」に改め、同条第四項中「共済目的の種類」を「蚕繭共済の共済目的の種類等」に、「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。

   その地域内に住所を有する者で政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うものごとの当該共済目的の種類たる農作物に係る収穫量を省令で定めるところにより適正に確認することができる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する組合員等との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済における当該共済目的の種類に係る共済金額は、前項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等の当該共済目的の種類に係る第百九条第六項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の九十に相当する数を乗じて得た金額とする。

   前項の規定による地域の指定には、第八十五条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百六条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

   前項において準用する第八十五条第六項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

  第百七条第一項中「種類ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済とその他の農作物共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により主務大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「種類ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「左の」を「次の」に、「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「種類ごと」の下に「及び農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加える。

  第百八条第一項中「種類ごと」の下に「、蚕繭共済の共済責任期間による種別(第百十条第二号の規定により桑の発芽期間の日から共済責任期間が開始する蚕繭共済とその他の蚕繭共済との別をいう。以下同じ。)ごと」を加え、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「種類ごと」の下に「及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加え、同条第三項中「種類ごと」の下に「及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加え、同条第四項中「左の」を「次の」に改め、「種類ごと」の下に「及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加える。

  第百九条第一項中「、次項」の下に「及び第三項」を加え、「行なう」を「行う」に、「こえた」を「超えた」に改め、同条第三項中「共済目的の種類」を「蚕繭共済の共済目的の種類等」に、「こえた」を「超えた」に改め、同条第四項中「単位当り」を「単位当たり」に、「第百六条第三項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第百五十条の四第一号」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   組合等は、第百六条第二項に規定する金額を共済金額とする共済目的の種類に係る農作物共済については、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該共済目的の種類に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の十を超えた場合に、同項の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  第百十条第二号中「春蚕繭については桑の発芽期」の下に「(主務大臣が特定の地域について桑の発芽期前の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日)」を加える。

  第百十一条第一項中「種雄馬以外の馬又は種豚」を「種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚」に改め、「、包括共済対象家畜の種類ごとに」を削り、「家畜共済資格者が」の下に「、肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごとに、」を、「一体として」の下に「、肉豚に係るものにあつては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、省令で定める飼養区分ごとに」を加え、同条第三項中「包括共済対象家畜」の下に「(肉豚を除く。)」を加える。

  第百十一条の六第三項中「種豚」を「豚」に改める。

  第百十一条の八第一項中「第十三条の二第三項の」を削る。

  第百十二条第二項中「一年」の下に「(肉豚に係るものにあつては、第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)」を加え、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第三項中「最初の共済掛金期間」の下に「(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)」を加える。

  第百十四条第一項中「共済金額は」の下に「、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあつては第百十一条第一項の省令で定める飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごとに」を加え、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項中「家畜共済」の下に「肉豚に係るものを除く。)」を加える。

  第百十四条の二第一項第一号中「包括共済関係にあつては」を「肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係にあつては」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 肉豚に係る包括共済関係にあつては、組合員等ごと及び第百十一条第一項の省令で定める飼養区分ごとに、当該組合員等が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額

  第百十四条の二第二項中「前項」を「前項第一号又は第三号」に、「但し」を「ただし」に、「改訂すべき」を「改定すべき」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項第二号の肉豚の価額は、省令で定めるところにより、定款等で定める金額とする。

  第百十六条第四項中「第百十四条の二第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第百二十条の三の次に次の一条を加える。

 第百二十条の三の二 農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、その者に係る果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、収穫共済について、共済目的の種類ごとに、省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第四号の共済事故のうち病虫害による果実の減収その他の省令で定めるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。

   前項の申出があつたときは、当該申出に係る収穫共済の共済関係においては、第八十四条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。

  第百二十条の六第三項中「第八十五条第十三項」を「第八十五条第十一項」に改める。

  第百二十条の七第一項中「第八十五条第十三項」を「第八十五条第十一項」に改め、「収穫共済との別」の下に「その他危険の程度を区分する要因となる事項により主務大臣が定める別」を加える。

  第百二十条の八第一項中「第八十五条第十三項」を「第八十五条第十一項」に、「こえた」を「超えた」に改める。

  第百二十二条第一項中「農作物ごと」の下に「及び農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加える。

  第百二十三条第一項第一号中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「蚕繭共済」の下に「及び家畜共済」を加え、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「及び第三号」を削る。

  第百二十四条第一項中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「左の」を「次の」に、「組合等が水稲につき支払うべき」を「農作物共済に係る」に改める。

  第百二十五条第一項第一号中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「左の」を「次の」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第三号イ中「組合員」を「異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の九十に相当する金額、異常事故により支払うものにあつては組合員」に改め、同号ロ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は異常事故」を削り、「共済金に相当する金額」を「共済金の百分の九十に相当する金額」に改め、「算定される金額」の下に「の百分の九十に相当する金額、異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額」を加える。

  第百三十二条第一項中「乃至第九十一条」を「から第九十一条まで」に、「乃至第九十八条の二」を「から第九十八条の二まで」に、「第九十九条第二項」を「第九十九条第四項」に、「乃至第百二条」を「から第百二条まで」に改める。

  第百三十四条第二項中「蚕繭ごと」の下に「及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加える。

  第百三十五条第一号中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、同条第二号中「蚕繭ごと」の下に「、蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加える。

  第百三十六条第一項中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、「組合等の農作物共済の共済目的の種類たる水稲につき農業共済組合連合会が支払うべき」を「農作物共済に係る」に改め、同条第二項中「蚕繭ごと」の下に「、蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加える。

  第百三十七条第一号中「農作物ごと」の下に「、農作物共済の共済事故等による種別ごと」を加え、同条第二号中「蚕繭ごと」の下に「、蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと」を加える。

  第百五十条の三の次に次の二条を加える。

 第百五十条の四 組合等は、第百九条第二項又は第三項に規定する農作物共済については、当分の間、これらの規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該共済目的の種類たる農作物の耕作を行う耕地で共済事故による収穫のないもの(以下収穫皆無耕地という。)がある場合であつて、これらの規定により共済金が支払われないとき又は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、第一号に掲げる金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  一 第百六条第一項第二号又は第二項の単位当たり共済金額に、当該収穫皆無耕地ごとの当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の七十(第百十条第一号の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他省令で定める事由のある収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た額

  二 第百九条第二項又は第三項の規定を適用して算定して得た金額

 第百五十条の五 その地域における水稲に係る病害虫の防除を共同して行うため必要な施設が整備され、その他その防除がその地域内に住所を有する水稲の耕作の業務を営む組合員等により共同して適正に行われる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等は、水稲に係る農作物共済のうち当該組合等と当該組合員等との間に成立する当該農作物共済の共済関係に係るものについては、当分の間、当該水稲につき病虫害の共済事故が異常に発生した場合において、当該組合員等が共同して当該病害虫の防除を行つたときは、当該防除につき組合員等が負担した費用のうち当該病虫害の共済事故が異常に発生した部分に対応するもの(省令で定めるものに限る。)に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

   前項の規定による指定には、第八十五条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百五十条の五第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

   前項において準用する第八十五条第六項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

   第一項に規定する農作物共済に係る水稲につき病虫害の共済事故が異常に発生した場合における病害虫の防除又はその費用の負担には、第百十七条及び第百二十六条の規定を準用する。

 (農業共済基金法の一部改正)

第二条 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「理事長一人、理事三人、」を「、理事長一人、理事一人及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。

  第二十九条第三項中「十三人」を「七人以内」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 委員は、定款の定めるところにより、理事長が委嘱する。

  第二十九条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第三十三条第二項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基金は、前項の規定により行う業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林大臣の認可を受けて、会員等が保険事業若しくは共済事業の円滑な実施のために必要とする資金の貸付け又は当該資金の借入れに係る債務の保証の業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うことができる。

  第三十六条第一項中「又は共済金の支払」を「若しくは共済金の支払又は第三十三条第二項の規定による農林大臣の認可に係る貸付け若しくは債務の保証の目的」に改める。

  第四十条第二号を次のように改める。

  二 国債、地方債その他農林大臣の指定する有価証券の取得

  第四十条に次の一号を加える。

  三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

  第五十条の二第一号中「第三十条第三項」の下に「、第三十三条第二項」を加える。

  第五十二条第一号中「第三十四条第一項」を「第三十三条第二項若しくは第三十四条第一項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 一 附則第三項の規定 公布の日

 二 第一条中農業災害補償法(以下「農災法」という。)第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号、第百六条第三項及び第四項、第百八条、第百九条第三項、第百十条、第百三十四条、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の改正規定並びに附則第四項の規定 昭和五十一年十二月一日

 三 第一条中農災法第十三条の二、第十五条、第八十四条第一項第三号、第九十九条、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の八、第百十二条、第百十四条、第百十四条の二、第百十六条、第百二十三条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第百二十五条第一項第三号の改正規定、第二条並びに附則第五項、附則第七項及び附則第八項の規定 昭和五十二年四月一日


 (農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)

2 改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項から第五項まで、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項及び第三項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五の規定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麦については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項並びに第百三十七条第一号の規定の例による。


 (農作物通常共済掛金基準率等の改定の特例)

3 農災法第百七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。

 (蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)

4 新農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第四項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定は、昭和五十二年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第三項及び第四項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第三項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定の例による。

 (家畜共済に関する経過措置)

5 附則第一項第三号に掲げる規定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。

 (果樹共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)

6 新農災法第百二十条の三の二及び第百二十条の七第一項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹については、なお旧農災法第百二十条の七第一項の規定の例による。

 (農業共済基金の運営委員会の委員に関する経過措置)

7 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際現に在任する農業共済基金の運営委員会の委員のすべてにつき、その任期が満了し、又は退任するまでの間は、農業共済基金の運営委員会の委員の数及び選任に関しては、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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