国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十七号(昭五一・五・一四)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「三十五万円」を「五十五万円」に改める。

 第十二条中「歳費一年分」を「歳費月額十六月分」に改める。

 第十二条の二中「三月分」を「四月分」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。

3 昭和五十一年五月分の文書通信交通費については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五日以内に、二十五万円から前項に規定する同年五月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る