裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭五一・五・一四)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「五七三人」を「五八〇人」に改める。

 第二条中「二万千二百七十六人」を「二万千二百八十九人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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